特別寄与料の負担額
ともさん
(No.1)
被相続人の相続開始後、特別寄与者が複数の相続人に対して特別寄与料の支払を請求した場合、各相続人が負担する額は、原則として、特別寄与料の額に各相続人が相続財産を実際に取得した割合を乗じた額となる。
2025年9月試験 問44 肢4
【正解】
[不適切]。相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料のうち自身の相続分を乗じた額を負担します(民法1050条5項)。仮に被相続人に2人の子がいて、一方の子の配偶者が特別寄与料を請求する場合には、通常、請求は他方の子に対して行われます。その請求された子は、特別寄与料のうち2分の1(=自身の相続分)を支払えば足ります。各相続人の実際に取得した相続財産の割合で各相続人の負担割合が決まるわけではありません。
【今回の質問事項】
民法1050条5項では「相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。」と記載されています。”相続分を乗じた”とは”法定相続分を乗じた”ということで良いのでしょうか?
2026.03.15 18:29