普通養子が死亡した場合の各人の法定相続分

山旅さん
(No.1)
2021年5月 問64について

既存のスレッドを見ても分からなかったので、ご教示ください。

《解説》
実子がいる場合、養子は1人しか相続税法上の法定相続人の数に算入できないので、Aさんが死亡すると、配偶者である妻Bさん、子である長女C、Dさんを代襲相続する孫G・孫H、養子1人の5人が相続税法上の法定相続人となります。養子縁組後に生まれた孫G・孫Hは実子とみなされることがポイントです。
↑ここまでは理解できました。

ですが、この下の1/3のところが分かりません。分かりやすく教えていただける方がいらっしゃいましたらご教示ください。

各人の法定相続分は次のとおりです。
妻B … 1/2
長女C・養子1人 … 各1/2×1/3=1/6
孫G・孫H … 各1/2×1/3×1/2=1/12
2026.04.12 21:20
だいふくさん
(No.2)
配偶者以外の相続人は
Cさん・養子1人(Eさん or Fさん)・Dさんの3人です。
ですので、配偶者以外の取り分を1/3で分けます。

ただしDさんは既に亡くなっているので、
代襲相続でDさんの取り分(1/2×1/3)をGさん・Hさんの2人で分けます。
2026.04.12 21:33
山旅さん
(No.3)
だいふく様

迅速なご回答をありがとうございます。
先にCさん、養子1人、Dさんで1/3にするのですね。
最初から、代襲相続の人数をカウントしてしまい、分からなくなっていました。

ありがとうございました。
2026.04.13 12:45
あのにますさん
(No.4)
こんがらがっているのでここで質問させてください。
・基礎控除の計算をするときは、実子がいる場合養子は1人まで。ここまでは理解できます。
・相続税の総額を計算するときも「実子がいる場合養子は1人まで」として相続割合を計算するのでしょうか。
相続税の総額を計算において、各人の法定相続分に応じた相続税を計算するとき、法定相続割合の計算は養子の数は制限を受けず、実子としてカウントすると思っていました。

実際、他の問題で「法定相続分」を計算するときは実施がいる場合でも養子の数は制限を受けずに計算しています。

ちょっとどういうことなのか理解できていないです。

FP1級過去問題 2021年9月学科試験 問47
の解説はまさにそうなっています。ここで計算している法定相続分は相続税の計算に使わないとしたら、何に使うのか、、、
2026.04.19 08:21
合格者さん
(No.5)
「法定相続分」という言葉は、2つの文脈で用いられることがあり、区別する必要があります。

①相続税の総額の計算(いくら納めるかの計算用)
②遺産の配分(各人の取り分の計算用)

①の場合、「実子がいる場合養子は1人まで」です。
②の場合は養子の数は無制限で平等に割ります。
でないと、養子ABCがいた場合にAだけ遺産1億円、BとCは0円ね!となると不公平なので民法ではそれを許容しないルールと理解しています。

2021年9月学科試験 問47の問題は分かりにくいのですが、これはaは②のこと、bは①のことを指しています。
この辺りは皆さん迷われていて、過去何度も同じ質問が投稿されております。2021年9月学科試験 問47のページ下部に過去スレッドへのリンクが貼られているので確認してみてください。
(偉そうに言ってますが、私も同じ質問を投稿した1人です😅)
2026.04.20 13:48
あのにますさん
(No.6)
ご返信ありがとうございます。理解しました。みなさん疑問に思うところは一緒なんですね。。。
2026.04.20 19:40

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