普通養子が死亡した場合の各人の法定相続分
山旅さん
(No.1)
既存のスレッドを見ても分からなかったので、ご教示ください。
《解説》
実子がいる場合、養子は1人しか相続税法上の法定相続人の数に算入できないので、Aさんが死亡すると、配偶者である妻Bさん、子である長女C、Dさんを代襲相続する孫G・孫H、養子1人の5人が相続税法上の法定相続人となります。養子縁組後に生まれた孫G・孫Hは実子とみなされることがポイントです。
↑ここまでは理解できました。
ですが、この下の1/3のところが分かりません。分かりやすく教えていただける方がいらっしゃいましたらご教示ください。
各人の法定相続分は次のとおりです。
妻B … 1/2
長女C・養子1人 … 各1/2×1/3=1/6
孫G・孫H … 各1/2×1/3×1/2=1/12
2026.04.12 21:20
だいふくさん
(No.2)
Cさん・養子1人(Eさん or Fさん)・Dさんの3人です。
ですので、配偶者以外の取り分を1/3で分けます。
ただしDさんは既に亡くなっているので、
代襲相続でDさんの取り分(1/2×1/3)をGさん・Hさんの2人で分けます。
2026.04.12 21:33