加給年金の受給について

ジョージさん
(No.1)
過去問同上の応用の2024年5月の問53の回答において妻Bの加給年金を加えることになって以下の解説がついています。
【加給年金額】
次の表の条件を満たすときに支給されます。被保険者期間の要件は満たしており、妻BさんはAさんより年下です。また、妻Bさんは厚生年金の被保険者期間を20年以上有していますが、特別支給の老齢厚生年金や本来の老齢厚生年金を受給していません。したがって、加給年金額397,500円の支給対象となります。

ですが、加給年金は、配偶者が次のいずれかに該当すると 支給停止 になります。
老齢厚生年金の 受給権がある(=厚生年金加入20年以上)
特別支給の老齢厚生年金の 受給権がある
なので加給年金は加えられないのではないでしょうか
よろしくお願いします。
2026.04.30 07:13
合格者さん
(No.2)
Aさん65歳時に、Bさん62歳なので、62歳で特別支給の老齢厚生年金がもらえるのは1962年4月1日生まれまでなので、1967年生まれの妻Bさんは特別支給の老齢厚生年金はないと思います!(そもそも特別支給がもらえるのは1966年生まれまで)

Bさんの受給権なしなのでAさんの加給年金が支給対象となります。
2026.05.01 11:01
合格者さん
(No.3)
追記です。

>老齢厚生年金の 受給権がある(=厚生年金加入20年以上)
65歳未満はまだ受給権がないので、厚生年金加入20年以上とはイコールにはならないということだと思います!
2026.05.01 12:00
ジョージさん
(No.4)
合格者様
返信ありがとうございました。20年加入していても65歳になるまでは受給権は発生しないということですね。この年齢設定において例えば妻が1966年生まれだったとすると妻さんには特別支給がもらえるので、受給権が発生している=加給年金は付加されない、という状況だったと理解しました。
解答してもらい、ありがとうございました(上記問題をAIに解かせたら、加給年金はもらえない、との説明がでてきたので、お尋ねした次第です)。
引き続き、よろしくお願い致します。

    ジョージ 拝
2026.05.02 12:44
合格者さん
(No.5)
妻は62歳なので、1962年4月1日より前の生まれなら特別支給ありで加給年金なしですね。
1966年生まれなら特別支給は64歳からなので、62歳時点では受給権なしで加給年金アリです。
(特別支給はややこしいので私も苦労していました)

>AIに解かせたら、加給年金はもらえない、との説明がでてきた
私もやってみましたが、ChatGPTとGoogleのGeminiだと加給年金もらえない、マイクロソフトのCopilotだともらえるとなりました😅
2026.05.02 16:05

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