加給年金の受給について②

U2さん
(No.1)
ジョージさんと類似案件についてですが、2019年5月応用の問53の老齢厚生年金を出す問題、妻は問題にも特別支給の老齢厚生年金を受けていると記入もあり、加算をしなかったのですが、本解答は加えています。???もし御説明頂けると有り難いですm(_ _)m
2026.05.02 11:35
合格者さん
(No.2)
この問題では妻の厚生年金の加入期間が短い(20年未満)なので、この場合は特別支給の年金をもらっていても加給年金アリとなります。(ややこしすぎますね)

加給年金の考え方としては「配偶者を養うための補助金」みたいなものだと思っていて、妻がたっぷり年金あるなら(=20年以上の厚生年金)不要だよね、年金もらってても少ないなら(=20年未満)かわいそうだから補助してあげるね、という感じかなぁと思っています。

こちらに類似の質問者があるので、確認してみてください!
https://fp1-siken.com/bbs/0509.html

ちなみに私はややこしいので
①配偶者が年下なら加給年金アリ(基本コレで🆗)
②ただし、配偶者が妻かつ1966年以前生まれの時は特別支給があるから注意(この時は妻の厚生年金期間20年以上かつ特別支給をもらってる場合のみ加給年金ナシ)
↑本人が妻で、配偶者が夫の場合は特別支給が(ほぼ)ないので気にしなくて良いかと

の二段構えで問題を解いてました。
2026.05.02 16:19

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