個人の相続税の計算方法について

まことさん
(No.1)
質問失礼致します。

相続税の計算の仕方について個人の相続税の出し方で生前に相続時精算か暦年贈与があった場合、
収めた贈与税分を差し引くと思うんですが、相続時精算にも基礎控除ができたので、
例えば3000万貰っていたとしたら贈与税は390万×20%になるのでしょうか?
暦年贈与で300万貰っていた場合は190万×20%でしょうか?
いつも個人の相続税をだすときに迷ってしまうので分かりやすい覚え方があったら教えてください!
2026.05.20 09:12
みなし実子さん
(No.2)
まことさん
日々の勉強お疲れ様です。

改正後の相続時精算課税ですが、3,000万円の受け取り方によって変わります。
【特定贈与者から贈与を受けた財産の価額-110万円(基礎控除)-2,500万円(特別控除額)】×税率20%
その年に一括して3,000万円を受け取った場合は【3,000万年-2,500万円-110万円】×20%です。
贈与税は78万円

例えば600万円を5年に分けて合計3,000万円を贈与となると

1年目…600万円-110万円=490万円
2年目…600万円-110万円=490万円
3年目…600万円-110万円=490万円
4年目…600万円-110万円=490万円
5年目…600万円-110万円=490万円
490万円×5年分=2,450万円で特別控除内(2,500万円)のため贈与税はかかりません。
相続時には生前贈与加算として持ち戻されます。
生前贈与加算額は2,450万円(=3,000万円-550万円)です。
※各年に適用される基礎控除額110万円は加算対象外になります。
2026.05.21 15:52
みなし実子さん
(No.3)
暦年贈与もその年で一括して受け取った場合は
(300万円-110万円)×10%=19万円です。
※300万円の場合は特例贈与も一般贈与も同じ税率です。
相続時の贈与税額控除は19万円になります。
生前贈与加算額は300万円です

【生前贈与加算対象期間についてご参考までに】
相続開始日が2026年12月31日まで→3年以内
      2027年1月1日から2030年12月31日まで→2024年1月1日から死亡の日までの期間
      2031年1月1日から→死亡の日より7年以内
2026.05.21 20:45
まことさん
(No.4)
みなし贈与さん

丁寧な解説をありがとうございます!相続分野は苦手意識があっていろいろ心配になって質問を連投してしまいました💦いつも丁寧な解説でとてもありがたいです!
明日の試験頑張ってきます!
2026.05.23 19:47

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