非上場株式等についての贈与税の納税猶予
ともさん
(No.1)
【問題文】
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
“本特例の対象となる非上場株式は、会社の代表権を有していた者から贈与を受けた非上場株式に限られ、会社の代表権を有したことがない者から贈与を受けた非上場株式は対象とならない。”
【回答】
不適切。本特例の対象となる非上場株式は、会社の代表権を有していた経営者に限定されず、親族以外や過去に会社の代表権を有したことがない者を含んだ、複数の株主からの贈与に対しても適用可能になります。
【質問】
贈与者の主な要件は
①会社の代表権を有していたこと ②贈与の直前において一定数以上の議決権を有していること ③贈与時において、会社の代表権を有していないこと
だと理解しているのですが、「親族以外や過去に会社の代表権を有したことがない者を含んだ・・・」の部分が①の要件と矛盾しているのではないでしょうか?
2026.05.14 06:40
合格者さん
(No.2)
Bさんだけが単独で贈与する場合は条件を満たしませんが、AさんとBさんが共同で贈与する場合はBさんの贈与分も対象となります。
2026.05.14 19:05
ともさん
(No.3)
複数人からの贈与の場合、その内一人が代表権があれば良いのですね。
私の理解が不足していました。
2026.05.15 06:37