企業年金・個人年金等(全34問中22問目)
No.22
確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2017年9月試験 問5
- 国民年金の第2号被保険者で、企業年金等として厚生年金基金のみに加入している者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額24万円である。
- 国民年金の第3号被保険者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。
- 個人型年金の毎月の掛金は、5,000円以上1,000円単位で拠出することができ、掛金の額は加入した月から6カ月経過ごとに変更することができる。
- 個人型年金の加入者が運用商品およびその割合を変更するために配分変更やスイッチングを行う場合には、その都度、運営管理機関ごとに定められた所定の手数料を払い込む必要がある。
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正解 2
問題難易度
肢110.9%
肢273.9%
肢37.4%
肢47.8%
肢273.9%
肢37.4%
肢47.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 不適切。国民年金の第2号被保険者で厚生年金基金に加入している人の年間拠出限度額は144,000円(月額換算12,000円)です。
- [適切]。国民年金の第3号被保険者の年間拠出限度額は276,000円(月額換算23,000円)です。国民年金の任意加入被保険者のうち、個人型年金に加入することができるのは、日本国内に住所を有する者に限られる。(2024.9-7-2)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、個人型年金の加入者となることができるが、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、個人型年金の加入者となることができない。(2023.1-6-2)厚生年金保険の被保険者のうち、20歳未満である者は、個人型年金に加入することができない。(2021.1-6-1)国民年金の第3号被保険者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。(2021.1-6-2)日本国内に住所を有しない者は、国民年金の任意加入被保険者となっている者であっても、国民年金基金に加入することができない。(2015.10-7-1)
- 不適切。個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金額は月額5,000円から1,000円単位で設定できて、拠出限度額までの範囲内で加入者本人が自由に決めることができます。iDeCoの掛金額変更は、毎年12月から11月の拠出期間で年1回のみ行うことができます。
- 不適切。配分変更やスイッチングには手数料はかかりません。
- 配分変更
- 今後新たに買う運用商品の配分割合や種類を変更すること
- スイッチング
- 今まで運用してきた商品を売却または解約して他の運用商品を買い付けること
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