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FP1級過去問題 2015年10月学科試験 問7(改題)
問7
国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 日本国内に住所を有しない者は、国民年金の任意加入被保険者となっている者であっても、国民年金基金に加入することができない。
- 国民年金基金の加入員が国民年金の保険料の一部の納付を免除された場合は、保険料の一部を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員資格を喪失する。
- 国民年金基金の加入員が国民年金法に規定する障害等級に該当する障害の状態になった場合は、国民年金基金から障害の程度に応じた障害一時金が支給される。
- 国民年金基金の加入員が、国民年金の第2号被保険者となるなど、加入員資格を喪失して中途脱退者となった場合は、国民年金基金から脱退一時金が支給される。
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正解 2
問題難易度
肢16.4%
肢269.0%
肢312.7%
肢411.9%
肢269.0%
肢312.7%
肢411.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 不適切。任意加入被保険者は第1号被保険者と同様に取り扱われますから、国民年金基金の加入対象者となります。2016年までは海外居住者は加入対象外でしたが、現在は海外在住の任意加入被保険者も国民年金基金に加入することができるようになっています(国保法127条1項)。日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、個人型年金の加入者となることができるが、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、個人型年金の加入者となることができない。(2023.1-6-2)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。(2014.1-8-1)
- [適切]。国民年金基金の加入者が、国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む)された場合は、保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員資格を喪失することになっています(国保法127条3項)。国民年金基金の加入員が、保険料納付猶予制度により国民年金の保険料を納付することを要しない者とされた場合、国民年金基金の加入員資格を喪失する。(2023.5-7-1)国民年金基金の加入員が、国民年金保険料について4分の1免除の適用を受けることになった場合、国民年金基金の加入員資格を喪失する。(2022.5-7-1)国民年金基金の加入員が国民年金の保険料の一部の納付を免除された場合は、保険料の一部を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員資格を喪失する。(2018.1-5-2)国民年金基金の加入員が、国民年金の第2号被保険者となるなど、加入員資格を喪失して中途脱退者となった場合は、国民年金基金から脱退一時金が支給される。(2015.10-7-4)国民年金基金の加入員が国民年金の保険料を納付しなかった場合、その未納期間に係る国民年金基金の加入員期間は、国民年金基金の年金給付の対象とされない。(2015.9-6-4)
- 不適切。障害に係る給付ありません。国民年金基金の給付は、老齢年金と遺族一時金の2つのみです(国保法128条)。これに対して確定拠出年金は、老齢・障害・死亡の3本立てです。国民年金基金の加入員が国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合、国民年金基金から所定の障害給付を受給することができる。(2022.5-7-3)国民年金基金の加入員が国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合は、国民年金基金から障害一時金を受給することができる。(2018.1-5-3)国民年金基金の加入員である者が国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合は、国民年金基金から所定の障害給付を受給することができる。(2014.1-8-3)
- 不適切。国民年金基金には脱退一時金の制度はありません。死亡以外の事由で加入員資格を喪失した場合には、納付した掛金は、将来、納付状況と型に応じて年金として支給されます。国民年金基金の加入員が、保険料納付猶予制度により国民年金の保険料を納付することを要しない者とされた場合、国民年金基金の加入員資格を喪失する。(2023.5-7-1)国民年金基金の加入員が、国民年金保険料について4分の1免除の適用を受けることになった場合、国民年金基金の加入員資格を喪失する。(2022.5-7-1)国民年金基金の加入員が国民年金の保険料の一部の納付を免除された場合は、保険料の一部を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員資格を喪失する。(2018.1-5-2)国民年金基金の加入員が国民年金の保険料の一部の納付を免除された場合は、保険料の一部を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員資格を喪失する。(2015.10-7-2)国民年金基金の加入員が国民年金の保険料を納付しなかった場合、その未納期間に係る国民年金基金の加入員期間は、国民年金基金の年金給付の対象とされない。(2015.9-6-4)
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