FP1級過去問題 2021年1月学科試験 問6

問6

確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 厚生年金保険の被保険者のうち、20歳未満である者は、個人型年金に加入することができない。
  2. 国民年金の第3号被保険者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。
  3. 事業主は、使用する従業員の数が100人以下である場合に限り、個人型年金加入者である従業員の加入者掛金に上乗せして中小事業主掛金を拠出することができる。
  4. 個人型年金加入者は、運用関連運営管理機関が提示した運用商品のなかから、3つ以上の運用商品を選択し、それぞれに充てる額を指図しなければならない。

正解 2

問題難易度
肢110.5%
肢273.2%
肢39.3%
肢47.0%

解説

  1. 不適切。国民年金の第1号被保険者・第3号被保険者には20歳以上60歳未満という加入要件がありますが、第2号被保険者は65歳未満であれば加入できることになっています。したがって、厚生年金保険の被保険者である人は20歳未満であっても加入できます。
  2. [適切]。確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)は、加入者の区分ごとに以下のようになっています。国民年金第3号被保険者(専業主婦)がiDeCoに拠出できる限度額は年額276,000円です。
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    国民年金の第2号被保険者である公務員が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額14万4,000円である。2023.1-6-1
    確定拠出年金の企業型年金のみを実施している企業の企業型年金加入者が個人型年金に加入する場合、個人型年金の掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。2019.9-6-3
    国民年金の第2号被保険者で、企業年金等として厚生年金基金のみに加入している者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額24万円である。2017.9-5-1
    国民年金の第3号被保険者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。2017.9-5-2
    国民年金の第1号被保険者が国民年金基金と確定拠出年金の個人型年金に同時に加入する場合、拠出することができる掛金は、それぞれ月額68,000円が上限となる。2014.1-8-2
  3. 不適切。確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)で、従業員の加入者掛金に対して、中小事業主が中小事業主掛金を上乗せ(追加)できる制度をiDeCo+(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)といいます。
    iDeCo+を利用できる企業は、2018年の制度スタート時には従業員数100名以下でしたが、2020年10月より従業員数300名以下に拡大されています。
  4. 不適切。加入者は運営管理機関が提供する運用商品の中から自由に組み合わせて運用を指図することができます。3つ以上の運用商品を選択するという制限はなく、1つに全額を拠出することもできるので、本肢の説明は誤りです。
    なお、「異なる3つ以上の」というのは運営管理機関の商品提供義務です。運営管理機関は、リスク・リターン特性の異なる3つ以上(上限数35)の運用商品を提供しなければなりません。
したがって適切な記述は[2]です。