社会保険(全68問中57問目)
No.57
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の親族に関する次の記述のうち、当該親族が全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者の範囲に該当するものはいくつあるか。なお、当該親族は後期高齢者医療制度の被保険者等ではない者とする。- 被保険者と同一の世帯に属する被保険者の父親(66歳)は、年間収入が160万円の公的年金のみで、その額は被保険者の年間収入の2分の1未満である。
- 被保険者と同一の世帯に属する被保険者の妹(22歳)は、年間収入が100万円のアルバイト収入のみで、その額は被保険者の年間収入の2分の1未満である。
- 被保険者の配偶者の母親(55歳)は、被保険者と同一の世帯に属していないが、年間収入が100万円のパート収入のみで、その額は被保険者からの援助による収入額を下回る。
2015年10月試験 問3
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 2
問題難易度
肢17.2%
肢259.8%
肢331.7%
肢41.3%
肢259.8%
肢331.7%
肢41.3%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
健康保険の被扶養者の認定を受けるには、被保険者との親族関係の要件と収入の基準を満たさなければなりません。
<親族関係の要件>
認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円)未満であること
<親族関係の要件>
- 同居・別居を問わない
- 被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係含む)、子、孫、兄弟姉妹
- 同居が条件
- 上記以外の3親等内の親族、内縁の配偶者の父母と子、内縁の配偶者死亡後の父母と子
認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円)未満であること
- 同居の場合
- 被保険者の年間収入の2分の1未満であること
- 別居の場合
- 被保険者からの援助による収入額より少ないこと
- 被扶養者になる。父親であり、60歳以上で年間収入が180万円未満、かつ同居で被保険者の年間収入の2分の1未満であるため、被扶養者になります。
- 被扶養者になる。妹(22歳)であり、年間収入が130万円未満、かつ同居で被保険者の年間収入の2分の1未満であるため、被扶養者になります。
- 被扶養者にならない。被保険者の配偶者の母親は3親等の親族以外なので、同居が条件となります。収入基準は満たしていますが、被保険者と同一の世帯ではないため被扶養者の認定を受けることはできません。
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