損害保険(全64問中10問目)
No.10
住宅建物および家財を対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2023年1月試験 問13
- 火災保険の対象となる住宅建物は、その構造により、M構造、T構造、H構造に区分され、適用される保険料率は、同一地域であればH構造が最も高い。
- 住宅建物および家財を対象として火災保険を契約する場合、敷地内の車庫に収容されている被保険者所有の自転車や総排気量が125cc以下の原動機付自転車は、家財として補償の対象となる。
- 隣家で発生した火災の消火活動により火災保険の対象となる住宅建物が水濡れによる損害を被った場合、その損害は補償の対象となる。
- 火災保険に付帯する地震火災費用特約は、火災保険の対象となる住宅建物が地震等を原因とする火災により半焼となった場合に保険金額の5%(300万円を限度)が支払われ、全焼となった場合に保険金額の10%(600万円を限度)が支払われる特約である。
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正解 4
問題難易度
肢117.1%
肢226.8%
肢317.1%
肢439.0%
肢226.8%
肢317.1%
肢439.0%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。それぞれの構造はM(マンション)、T(耐火)、H(非耐火)の頭文字を取ったものになります。火災保険料は一般的に火災リスクの低いM構造が安く、リスクの高いH構造が高くなります。
- 適切。火災保険で家財を補償対象にしている場合、被保険者が所有する住宅敷地内にある原動機付自転車(総排気量125cc以下)や自転車も補償の対象になります。ただし、自動車に生じた損害は補償対象外です。住宅建物および家財を対象とする火災保険では、保険の対象となる住宅建物の敷地内の車庫に収容されている自転車や総排気量125cc以下の原動機付自転車に火災による損害が生じた場合、その損害は補償の対象となる。(2024.9-13-1)住宅建物および家財を対象として火災保険を契約する場合、被保険者が所有する自動車に生じた火災等による損害は、当該自動車がその敷地内にある車庫に収容されている場合に限り、補償の対象となる。(2021.9-13-3)住宅建物および家財を対象として火災保険を契約する場合、被保険者が所有し、かつ、その敷地内にある門や塀、垣に生じた火災等による損害は補償の対象となる。(2018.9-13-3)
- 適切。火災保険では、隣家からの火災の延焼・類焼や、近隣での消火活動により生じた建物や家財の損害も補償されます。失火責任法により火元の隣家には損害賠償することができないので、隣家の火災による損害も対象に含まれています。住宅建物を対象とする火災保険では、保険の対象となる住宅建物の敷地内にある門や塀、垣に火災による損害が生じた場合、その損害は補償の対象となる。(2024.9-13-2)住宅建物および家財を対象として火災保険を契約する場合、被保険者が所有する自動車に生じた火災等による損害は、その敷地内にある車庫に収容されていたとしても、補償の対象とならない。(2018.9-13-4)居住用建物を補償の対象として火災保険を契約する場合、被保険者が所有し、かつ、住宅敷地内にある門や塀、垣も補償の対象となる。(2015.9-14-a)
- [不適切]。地震火災費用特約は火災保険に付帯される特約で、地震等を原因とする火災で建物が半焼以上または家財が全焼した場合等に、地震保険に上乗せされる形で保険金が支払われる特約です。受け取れる保険金は、半焼・全焼にかかわらず保険金額の5%(上限300万円)となります。
地震保険の保険金額は火災保険金額の50%なので、火災でもそれが地震に起因する場合には最大で50%までしか補償されません。地震火災費用特約を付けておけば、地震による火災に対する補償を高めることができます。保険会社によっては、地震火災特約として保険金額の30%や50%を補償するオプションも用意されています。火災保険に付帯する地震火災費用特約は、保険の対象となる住宅建物が地震等を原因とする火災により半焼となった場合に保険金額の5%が支払われ、全焼となった場合に保険金額の10%が支払われる特約である。(2024.9-13-4)
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