FP1級過去問題 2015年9月学科試験 問14

問14

個人が契約する火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
  1. 居住用建物を補償の対象として火災保険を契約する場合、被保険者が所有し、かつ、住宅敷地内にある門や塀、垣も補償の対象となる。
  2. 家財を補償の対象として火災保険を契約する場合、被保険者が所有し、かつ、住宅敷地内にある原動機付自転車や自転車も補償の対象となる。
  3. 火災保険の契約締結時に超過保険となっていた場合、そのことについて契約者および被保険者が善意で、かつ、重大な過失がなかったときは、契約者は超過部分について契約を取り消すことができ、契約締結時に遡及して取り消した部分に係る保険料の返還を受けることができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 0(なし)

正解 3

問題難易度
肢124.6%
肢241.3%
肢331.7%
肢42.4%

解説

  1. 適切。居住用建物を補償の対象とする場合、敷地内にある門、塀、敷地内の車庫、物置も建物の一部として補償の対象となります。例えば、車の衝突により塀が壊れ、当て逃げ等で加害者がわからない場合には火災保険で補償されます。
    住宅建物を対象とする火災保険では、保険の対象となる住宅建物の敷地内にある門や塀、垣に火災による損害が生じた場合、その損害は補償の対象となる。2024.9-13-2
    隣家で発生した火災の消火活動により火災保険の対象となる住宅建物が水濡れによる損害を被った場合、その損害は補償の対象となる。2023.1-13-3
    住宅建物および家財を対象として火災保険を契約する場合、被保険者が所有する自動車に生じた火災等による損害は、その敷地内にある車庫に収容されていたとしても、補償の対象とならない。2018.9-13-4
  2. 適切。火災保険で家財を補償対象としている場合、被保険者が所有する住宅敷地内にある原動機付自転車や自転車も補償の対象となります。ただし、自動車に生じた損害は補償対象外です。
  3. 適切。火災保険が契約締結時に超過保険となっていた場合で、契約者および被保険者が善意、かつ、重大な過失がなかったときは、契約者はその超過部分について契約を取り消すことができ、契約締結時に溯って保険料の返還を受けることができます(保険法9条)。
したがって適切なものは「3つ」です。