会社・役員間及び会社間の税務(全8問中8問目)

No.8

法人とその役員間の取引における法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2014年1月試験 問32
  1. 役員が法人に対して無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、役員側では受取利息の認定が行われ、通常収受すべき利息の額が雑所得として課税される。
  2. 法人が役員に対して無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、法人側では受取利息の認定が行われ、役員側では一定の利息の額に係る経済的利益が給与所得として課税される。
  3. 役員が所有する資産を適正な時価の3分の2の価額で法人に譲渡した場合、法人側では時価と買入価額との差額が受贈益として取り扱われ、役員側では譲渡価額と取得費等の差額が譲渡所得として課税される。
  4. 役員が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で法人に譲渡した場合、法人側では時価と買入価額との差額について、役員に対して給与を支払ったものとして取り扱われ、役員側では時価と譲渡価額との差額が給与所得として課税される。

正解 1

問題難易度
肢166.1%
肢28.1%
肢318.1%
肢47.7%

解説

  1. [不適切]。役員が法人に対して無利息で貸付を行ったときには、役員側・法人側ともに課税関係は生じません。
    X社が役員から無利息で金銭を借り入れた場合、原則として、役員側では通常支払われるべき利息が雑所得の収入金額として課税対象となる。2020.9-33-3
    役員がX社から無利息で金銭を借り入れた場合、原則として、X社側では通常収受すべき利息が益金算入となり、役員側では通常支払うべき利息が給与所得の収入金額として課税対象となる。2019.5-33-3
    X社が役員から無利息で金銭を借り入れた場合、原則として、役員側では通常支払われるべき利息が雑所得の収入金額として課税対象となる。2018.1-33-3
    役員がX社から無利息で金銭を借り入れた場合、原則として、X社側では通常収受すべき利息が益金算入となり、役員側では通常支払うべき利息が給与所得として課税される。2016.1-33-4
  2. 適切。法人が役員に対して金銭を貸し付ける場合、役員への経済的利益の供与となるため無利息で貸し付けることはできません。役員が法人から無利息で金銭を借り入れた場合、適正な利息があったものとして、法人側は通常受け取るべき利息が益金算入となります。役員側では通常支払うべき利息が給与所得となり課税の対象となります。
  3. 適切。役員から法人に対して所有する資産を時価より低額で譲渡したときは、法人側は時価で取得したとして譲渡価額との差は受贈益となります。役員側の税務は、譲渡価額が時価の2分の1以上か未満かによって次のように異なります。
    時価の2分の1以上で譲渡
    譲渡価額が譲渡収入となる
    時価の2分の1未満で譲渡
    譲渡価額と時価の差額はみなし譲渡所得とされ、時価が譲渡収入となる
    ※譲渡価額+みなし譲渡所得=時価
    本肢は時価の3分の2ですので、譲渡価額が譲渡収入となり、取得費・譲渡費用を差し引いた金額が役員の譲渡所得となります。
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    役員が所有する資産を適正な時価の2分の1未満の価額でX社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。2021.9-33-1
    X社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、X社側では時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が受贈益として益金算入となる。2020.9-33-1
    役員が所有する資産を適正な時価の2分の1未満の価額でX社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。2019.5-33-1
    X社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、X社側では時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が受贈益として益金算入となる。2019.5-33-2
    役員が所有する資産を適正な時価の2分の1未満の価額でX社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとみなされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。2018.1-33-2
    X社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、X社側では時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が受贈益として益金算入となる。2016.1-33-1
    役員が所有する資産を適正な時価の2分の1未満の価額でX社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得として課税される。2016.1-33-2
    役員が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で法人に譲渡した場合、法人側では時価と買入価額との差額について、役員に対して給与を支払ったものとして取り扱われ、役員側では時価と譲渡価額との差額が給与所得として課税される。2014.1-32-4
  4. 適切。役員が適正な時価よりも高い価額で法人に譲渡すると役員が得をすることになります。時価と譲渡価額との差は、法人側で役員給与(損金不算入)として処理され、役員側では給与所得として課税対象となります。
    役員が所有する資産を適正な時価の2分の1未満の価額でX社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。2021.9-33-1
    X社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、X社側では時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が受贈益として益金算入となる。2020.9-33-1
    役員が所有する資産を適正な時価の2分の1未満の価額でX社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。2019.5-33-1
    X社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、X社側では時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が受贈益として益金算入となる。2019.5-33-2
    役員が所有する資産を適正な時価の2分の1未満の価額でX社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとみなされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。2018.1-33-2
    X社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、X社側では時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が受贈益として益金算入となる。2016.1-33-1
    役員が所有する資産を適正な時価の2分の1未満の価額でX社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得として課税される。2016.1-33-2
    役員が所有する資産を適正な時価の3分の2の価額で法人に譲渡した場合、法人側では時価と買入価額との差額が受贈益として取り扱われ、役員側では譲渡価額と取得費等の差額が譲渡所得として課税される。2014.1-32-3
したがって不適切な記述は[1]です。