贈与と税金(全46問中12問目)

No.12

贈与税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2022年1月試験 問44
  1. 贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 贈与税の申告書を提出すべき者が、提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、その者の相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該申告書を死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 贈与税の申告書の提出後、課税価格や税額の計算に誤りがあり、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から6年以内に限り、更正の請求をすることができる。
  4. 贈与税の延納において、贈与財産のうち不動産等の価額が占める割合が75%以上であり、延納税額が200万円以上の場合、延納税額の延納期間は最長20年となる。

正解 4

問題難易度
肢16.6%
肢217.1%
肢316.1%
肢460.2%

解説

  1. 適切。贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出します。
    2022年4月に父から1,500万円の贈与を受け、相続時精算課税の適用を受けた子が、2023年4月に父から100万円の贈与を受けた場合、子は、2024年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に贈与税の申告書を提出しなければならない。2015.9-43-2
    贈与税の申告は、原則として、贈与を受けた者が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行うこととされている。2014.9-42-1
    教育資金の非課税特例の適用を受けるための申告書は、取扱い金融機関の営業所等において受理された日に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされる。2014.1-48-1
  2. 適切。贈与税の申告書を提出すべき者が提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、その者の相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、贈与税の申告書を死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
    贈与税の申告書を提出すべき者が、提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、その者の相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、当該申告書を死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2022.9-43-2
    直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与税の申告書を提出する前に死亡した場合、その受贈者の相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に贈与税の申告書を提出することにより、本特例の適用を受けることができる。2019.1-43-4
    贈与税の申告書を提出すべき者が提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、その者の相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、当該申告書を死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2016.9-42-1
    贈与税の申告書を提出すべき者が提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、原則として、その者の相続人は、その相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該申告書を死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2014.9-42-2
  3. 適切。贈与税の申告書を提出した後に申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から6年以内であれば、更正の請求をすることができます。所得税、法人税及び相続税は5年ですが、贈与税だけは6年ですので注意しましょう。
    贈与税の申告書の提出後、課税価格や税額の計算に誤りがあり、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。2022.9-43-4
    贈与税の申告書の提出後、課税価格や税額の計算に誤りがあり、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。2019.5-44-2
    贈与税の申告書の提出後、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。2016.9-42-2
    2023年分の贈与税の申告書の提出後、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として法定申告期限から6年以内に限り、更正の請求をすることができる。2014.9-42-4
  4. [不適切]。贈与税を延納できる期間は最長で5年です。不動産等の価額が占める割合が75%以上かつ延納税額200万円以上のときに最長20年となるのは相続税です。
したがって不適切な記述は[4]です。