贈与と税金(全46問中31問目)

No.31

贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与の年においてほかに贈与された財産はないものとし、納税者にとって最も有利な方法を選択するものとする。
2017年9月試験 問42
  1. 妻が夫から、相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分30%、居住用部分70%)のすべての贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、2,500万円となる。
  2. 妻が夫から、相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分30%、居住用部分70%)の3分の1の持分と現金110万円の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、450万円となる。
  3. 妻が夫から、相続税評価額が3,600万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)のすべての贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、1,690万円となる。
  4. 妻が夫から、相続税評価額が6,600万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)の3分の1の持分と現金110万円の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、1,100万円となる。

正解 3

問題難易度
肢114.8%
肢28.0%
肢362.5%
肢414.7%

解説

  1. 不適切。
    • 居住用部分の受贈額 4,500万円×70%=3,150万円
    • 店舗部分の受贈額 4,500万円×30%=1,350万円
    居住用部分から贈与税の配偶者控除2,000万円が控除されるので「3,150万円-2,000万円=1,150万円」、この金額を店舗部分の価額と合計し、基礎控除額110万円を控除した「1,150万円+1,350万円-110万円=2,390万円」が課税価格となります。
    夫から妻に対して、店舗併用住宅(相続税評価額6,000万円、店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格は算出されず、贈与税は課されない。2022.5-43-3
    妻が夫から相続税評価額が3,000万円である店舗併用住宅(店舗用部分60%、居住用部分40%)の2分の1の持分の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額は790万円に所定の税率を乗じた金額となる。2020.9-42-4
    配偶者から相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与を受け、同年中に他の贈与を受けていない場合に、本控除の適用を受けたときは、贈与税額は算出されない。2019.5-42-4
    妻が夫から、相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分30%、居住用部分70%)の3分の1の持分と現金110万円の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、450万円となる。2017.9-42-2
    妻が夫から、相続税評価額が3,600万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)のすべての贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、1,690万円となる。2017.9-42-3
    妻が夫から、相続税評価額が6,600万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)の3分の1の持分と現金110万円の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、1,100万円となる。2017.9-42-4
    妻が夫から、相続税評価額が7,500万円である店舗併用住宅(店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格は1,390万円となる。2015.9-42-4
    夫から居住用不動産(相続税評価額2,100万円)の贈与を受け、妻が当該贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格は算出されず、贈与税は課されない。2015.1-42-3
    夫から妻に対して、居住用不動産(相続税評価額2,200万円)の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた年の翌年に夫が死亡した場合、相続により財産を取得した妻の相続税の課税価格に200万円が加算される。2015.1-42-4
    夫から妻に対して、2022年6月に居住用不動産(相続税評価額2,200万円)の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた後、2023年11月に贈与者である夫が死亡した場合、当該控除の適用を受けた居住用不動産について、200万円が相続税の課税価格に加算される。2014.1-42-2
    夫から妻に対して、相続税評価額が3,000万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)の3分の1の持分の贈与が行われた場合、妻は1,000万円の贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。2014.1-42-4
  2. 不適切。店舗併用住宅の持分の贈与を受けた場合、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして計算します。
    • 居住用部分の受贈額 4,500万円×1/3=1,500万円
    • 現金の受贈額 110万円
    居住用部分から贈与税の配偶者控除2,000万円が控除されるので「1,500万円-2,000万円=▲500万円→0円」、残る現金の価額から基礎控除額110万円を控除すると、課税価格は0円となります。
    夫から妻に対して、店舗併用住宅(相続税評価額6,000万円、店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格は算出されず、贈与税は課されない。2022.5-43-3
    妻が夫から相続税評価額が3,000万円である店舗併用住宅(店舗用部分60%、居住用部分40%)の2分の1の持分の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額は790万円に所定の税率を乗じた金額となる。2020.9-42-4
    配偶者から相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与を受け、同年中に他の贈与を受けていない場合に、本控除の適用を受けたときは、贈与税額は算出されない。2019.5-42-4
    妻が夫から、相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分30%、居住用部分70%)のすべての贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、2,500万円となる。2017.9-42-1
    妻が夫から、相続税評価額が3,600万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)のすべての贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、1,690万円となる。2017.9-42-3
    妻が夫から、相続税評価額が6,600万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)の3分の1の持分と現金110万円の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、1,100万円となる。2017.9-42-4
    妻が夫から、相続税評価額が7,500万円である店舗併用住宅(店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格は1,390万円となる。2015.9-42-4
    夫から居住用不動産(相続税評価額2,100万円)の贈与を受け、妻が当該贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格は算出されず、贈与税は課されない。2015.1-42-3
    夫から妻に対して、居住用不動産(相続税評価額2,200万円)の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた年の翌年に夫が死亡した場合、相続により財産を取得した妻の相続税の課税価格に200万円が加算される。2015.1-42-4
    夫から妻に対して、2022年6月に居住用不動産(相続税評価額2,200万円)の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた後、2023年11月に贈与者である夫が死亡した場合、当該控除の適用を受けた居住用不動産について、200万円が相続税の課税価格に加算される。2014.1-42-2
    夫から妻に対して、相続税評価額が3,000万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)の3分の1の持分の贈与が行われた場合、妻は1,000万円の贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。2014.1-42-4
  3. [適切]。
    • 居住用部分の受贈額 3,600万円×50%=1,800万円
    • 店舗部分の受贈額 3,600万円×50%=1,800万円
    居住用部分から贈与税の配偶者控除2,000万円が控除されるので「1,800万円-2,000万円=▲200万円→0円」、残る店舗部分の価額から基礎控除額110万円を控除した「1,800万円-110万円=1,690万円」が課税価格となります。
    夫から妻に対して、店舗併用住宅(相続税評価額6,000万円、店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格は算出されず、贈与税は課されない。2022.5-43-3
    妻が夫から相続税評価額が3,000万円である店舗併用住宅(店舗用部分60%、居住用部分40%)の2分の1の持分の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額は790万円に所定の税率を乗じた金額となる。2020.9-42-4
    配偶者から相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与を受け、同年中に他の贈与を受けていない場合に、本控除の適用を受けたときは、贈与税額は算出されない。2019.5-42-4
    妻が夫から、相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分30%、居住用部分70%)のすべての贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、2,500万円となる。2017.9-42-1
    妻が夫から、相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分30%、居住用部分70%)の3分の1の持分と現金110万円の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、450万円となる。2017.9-42-2
    妻が夫から、相続税評価額が6,600万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)の3分の1の持分と現金110万円の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、1,100万円となる。2017.9-42-4
    妻が夫から、相続税評価額が7,500万円である店舗併用住宅(店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格は1,390万円となる。2015.9-42-4
    夫から居住用不動産(相続税評価額2,100万円)の贈与を受け、妻が当該贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格は算出されず、贈与税は課されない。2015.1-42-3
    夫から妻に対して、居住用不動産(相続税評価額2,200万円)の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた年の翌年に夫が死亡した場合、相続により財産を取得した妻の相続税の課税価格に200万円が加算される。2015.1-42-4
    夫から妻に対して、2022年6月に居住用不動産(相続税評価額2,200万円)の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた後、2023年11月に贈与者である夫が死亡した場合、当該控除の適用を受けた居住用不動産について、200万円が相続税の課税価格に加算される。2014.1-42-2
    夫から妻に対して、相続税評価額が3,000万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)の3分の1の持分の贈与が行われた場合、妻は1,000万円の贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。2014.1-42-4
  4. 不適切。店舗併用住宅の持分の贈与を受けた場合、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして計算します。
    • 居住用部分の受贈額 6,600万円×1/3=2,200万円
    • 現金の受贈額 110万円
    居住用部分から贈与税の配偶者控除2,000万円が控除されるので「2,200万円-2,000万円=200万円」、この金額を現金の価額と合計し、基礎控除額110万円を控除した「200万円+110万円-110万円=200万円」が課税価格となります。
    夫から妻に対して、店舗併用住宅(相続税評価額6,000万円、店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格は算出されず、贈与税は課されない。2022.5-43-3
    妻が夫から相続税評価額が3,000万円である店舗併用住宅(店舗用部分60%、居住用部分40%)の2分の1の持分の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額は790万円に所定の税率を乗じた金額となる。2020.9-42-4
    配偶者から相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与を受け、同年中に他の贈与を受けていない場合に、本控除の適用を受けたときは、贈与税額は算出されない。2019.5-42-4
    妻が夫から、相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分30%、居住用部分70%)のすべての贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、2,500万円となる。2017.9-42-1
    妻が夫から、相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分30%、居住用部分70%)の3分の1の持分と現金110万円の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、450万円となる。2017.9-42-2
    妻が夫から、相続税評価額が3,600万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)のすべての贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、1,690万円となる。2017.9-42-3
    妻が夫から、相続税評価額が7,500万円である店舗併用住宅(店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格は1,390万円となる。2015.9-42-4
    夫から居住用不動産(相続税評価額2,100万円)の贈与を受け、妻が当該贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格は算出されず、贈与税は課されない。2015.1-42-3
    夫から妻に対して、居住用不動産(相続税評価額2,200万円)の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた年の翌年に夫が死亡した場合、相続により財産を取得した妻の相続税の課税価格に200万円が加算される。2015.1-42-4
    夫から妻に対して、2022年6月に居住用不動産(相続税評価額2,200万円)の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた後、2023年11月に贈与者である夫が死亡した場合、当該控除の適用を受けた居住用不動産について、200万円が相続税の課税価格に加算される。2014.1-42-2
    夫から妻に対して、相続税評価額が3,000万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)の3分の1の持分の贈与が行われた場合、妻は1,000万円の贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。2014.1-42-4
したがって適切な記述は[3]です。