FP1級過去問題 2019年5月学科試験 問42
問42
贈与税の配偶者控除(以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 本控除の適用を受けるためには、贈与を受けた日において贈与者との婚姻期間が20年以上である必要があるが、婚姻期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切り上げて判定することができる。
- 本控除の適用を受けるためには、戸籍の謄本または抄本、居住用不動産の登記事項証明書、居住後に作成された住民票の写しを添付した贈与税の申告書を提出する必要がある。
- 配偶者から店舗併用住宅の贈与を受けた場合に、その居住の用に供している部分の面積が、その家屋の面積の過半を占めているときは、その家屋の全部を居住用不動産に該当するものとして本控除の適用を受けることができる。
- 配偶者から相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与を受け、同年中に他の贈与を受けていない場合に、本控除の適用を受けたときは、贈与税額は算出されない。
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正解 4
問題難易度
肢110.7%
肢213.5%
肢310.8%
肢465.0%
肢213.5%
肢310.8%
肢465.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 不適切。本控除の適用を受けるためには、贈与日時点において贈与者との法律上の婚姻期間が20年以上である必要があります。婚姻期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて判定します。したがって、その婚姻期間が19年を超え20年未満であるときは、贈与税の配偶者控除の適用はありません(相基通21の6-7)。
- 不適切。本控除の適用を受けるためには、少なくとも①戸籍の謄本または抄本、②戸籍の附票の写し、③居住用不動産の登記事項証明書を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。住民票の写しは、戸籍の附票の写しの記載されている受贈者の住所が居住用不動産の所在地の異なる場合のみ必要です。固定資産評価証明書や売買(工事請負)契約書などの書類が必要とされる場合もあります(相続税法規則9条)。
※戸籍の附票とは、その戸籍が作られてからの住所履歴の記録です。 - 不適切。店舗併用住宅の場合、贈与税の配偶者控除の適用を受けられるのは居住用部分のみとなります。このとき居住用部分の面積が、その家屋の面積の概ね90%以上の場合にはすべて居住用不動産として本特例を受けることができます。本肢は「過半を」としているので誤りです(相基通21の6-1)。配偶者から店舗併用住宅の持分の贈与を受けた場合、贈与を受けた持分の割合が、その家屋の全体の面積のうち居住用部分の面積の占める割合の範囲内であれば、その持分の贈与はすべて居住用部分として贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。(2018.1-43-4)
- [適切]。店舗併用住宅の贈与を受けた場合、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして計算します※。贈与を受けたのは3分の1の持分ですから、店舗併用住宅のうち居住用部分1/3の贈与を受けたものとされます。受贈額は「4,500万円×1/3=1,500万円」と2,000万円以下なので、他の贈与を受けていないのであれば贈与税額は算出されません。
※併用部分がある場合はもう少し複雑な計算が必要ですが、FP検定では出題されないのでこれで覚えておけば十分です。夫から妻に対して、店舗併用住宅(相続税評価額6,000万円、店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格は算出されず、贈与税は課されない。(2022.5-43-3)妻が夫から相続税評価額が3,000万円である店舗併用住宅(店舗用部分60%、居住用部分40%)の2分の1の持分の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額は790万円に所定の税率を乗じた金額となる。(2020.9-42-4)妻が夫から、相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分30%、居住用部分70%)のすべての贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、2,500万円となる。(2017.9-42-1)妻が夫から、相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分30%、居住用部分70%)の3分の1の持分と現金110万円の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、450万円となる。(2017.9-42-2)妻が夫から、相続税評価額が3,600万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)のすべての贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、1,690万円となる。(2017.9-42-3)妻が夫から、相続税評価額が6,600万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)の3分の1の持分と現金110万円の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の税率を乗じる金額は、1,100万円となる。(2017.9-42-4)妻が夫から、相続税評価額が7,500万円である店舗併用住宅(店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格は1,390万円となる。(2015.9-42-4)夫から居住用不動産(相続税評価額2,100万円)の贈与を受け、妻が当該贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格は算出されず、贈与税は課されない。(2015.1-42-3)夫から妻に対して、居住用不動産(相続税評価額2,200万円)の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた年の翌年に夫が死亡した場合、相続により財産を取得した妻の相続税の課税価格に200万円が加算される。(2015.1-42-4)夫から妻に対して、2023年6月に居住用不動産(相続税評価額2,200万円)の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた後、2024年11月に贈与者である夫が死亡した場合、当該控除の適用を受けた居住用不動産について、200万円が相続税の課税価格に加算される。(2014.1-42-2)夫から妻に対して、相続税評価額が3,000万円である店舗併用住宅(店舗部分50%、居住用部分50%)の3分の1の持分の贈与が行われた場合、妻は1,000万円の贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。(2014.1-42-4)
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