FP1級過去問題 2014年1月学科試験 問12
問12
生命保険契約を解約した場合の税務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)および被保険者は同一人であり、契約者は個人であるものとする。
- 一時払定額個人年金保険(保証期間付終身年金)を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金の額と正味払込保険料との差額が源泉分離課税の対象となる。
- 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金の額と正味払込保険料との差額が源泉分離課税の対象となる。
- 保険料を全期前納により払い込んだ養老保険(10年満期)を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金の額と正味払込保険料との差額が源泉分離課税の対象となる。
- 一時払終身保険を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。
広告
正解 1
問題難易度
肢151.6%
肢213.3%
肢316.0%
肢419.1%
肢213.3%
肢316.0%
肢419.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- [不適切]。一時払変額保険、一時払(変額)養老保険、一時払(変額)個人年金保険(確定年金に限る)を契約から5年以内に解約した場合、その保険差益は源泉分離課税の対象となります。しかし、終身年金タイプの保険差益は解約時期にかかわらず常に一時所得として総合課税の対象となります。一時払養老保険(10年満期)の満期保険金を受け取った場合、当該満期保険金の額と正味払込保険料との差額が源泉分離課税の対象となる。(2015.1-11-3)
- 適切。一時払(変額)個人年金保険(確定年金に限る)を契約から5年以内に解約した場合、その保険差益は源泉分離課税の対象となります。一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を契約から4年後に解約し、解約差益が生じた場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。(2022.1-11-3)外貨建変額個人年金保険(10年確定年金)を保険期間の初日から10年経過後に解約し、解約差益が生じた場合、その解約差益のうち為替差益に相当する部分の金額は雑所得として所得税の課税対象となる。(2019.5-12-4)一時払変額個人年金保険(終身年金)を保険期間の初日から5年以内に解約し、解約差益が生じた場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。(2018.9-11-1)一時払変額個人年金保険(終身年金)を保険期間の初日から5年以内に解約し、解約差益が生じた場合、いわゆる金融類似商品として、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。(2017.1-12-1)一時払変額個人年金保険(終身年金)を保険期間の初日から5年以内に解約した場合、いわゆる金融類似商品として、その解約差益は源泉分離課税の対象となる。(2016.1-11-1)
- 適切。全期前納払いは、将来払い込むべき全保険期間分の保険料を一括で保険会社に預け、保険会社が支払時期ごとにそこから支払う形式です。金融類似商品として源泉分離課税の対象となるのは、保険料の払込みが一時払または次の①、②のいずれかに該当する保険契約です。
- 保険期間の初日から1年以内に保険料総額の50%以上を払込み(前納)するもの
- 保険期間の初日から2年以内に保険料総額の75%以上を払込み(前納)するもの
保険料を全期前納により払い込んだ養老保険(10年満期)を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。(2022.1-11-1)平準払いの養老保険(60歳満期)を契約から5年以内に解約した場合、当該解約返戻金の額と正味払込保険料との差額が源泉分離課税の対象となる。(2015.1-11-4) - 適切。終身保険の保険差益は契約から5年以内に解約したかどうかにかかわらず常に一時所得となります。一時払終身保険を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。(2022.1-11-2)
広告