FP1級過去問題 2014年1月学科試験 問11
問11
2025年中に支払う保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2012年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「新制度」、2011年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「旧制度」とする。- 「新制度」では、法令に定める「介護医療保険契約等」に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となり、その適用限度額は所得税で4万円、個人住民税で2万8,000円である。
- 「新制度」と「旧制度」の適用対象となる生命保険契約等が複数あり、「新制度」と「旧制度」を併用する場合、その適用限度額の合計額は所得税で12万円、個人住民税で7万円となる。
- 「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険の定期保険特約を2025年中に更新した場合、更新後はその契約全体の保険料が「新制度」の適用対象となる。
- 「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険に、2025年中に新たに医療特約を中途付加した場合、当該医療特約に係る保険料は「新制度」の適用対象となり、それ以外の保険料は引き続き「旧制度」の適用対象となる。
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正解 4
問題難易度
肢15.8%
肢221.2%
肢321.9%
肢451.1%
肢221.2%
肢321.9%
肢451.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。医療保険や介護保険、所得補償保険などの疾病または身体の傷害等により支払われる保険のうち、医療費支払事由に基因して支払われる保険は、介護医療保険料控除の対象になります。
- 適切。新制度と旧制度の両方の生命保険料を支払っている場合、その控除限度額は以下の通りとなります。全体としての限度額は、所得税で12万円、住民税で7万円です。
- 適切。旧生命保険料控除の対象となる生命保険について、新制度導入後、契約の更新や特約の付加を行った場合、新制度の対象となります。ただし、契約者の変更や特約付加によらない保険金額の増額減額等は新制度の対象にはならず旧制度のままとなります。
- [不適切]。旧生命保険料控除の対象となる生命保険について、新制度導入後、契約の更新や特約の付加を行った場合、新制度の対象となります。ただし、指定代理請求特約やリビングニーズ特約を中途付加した場合は、変わらず旧制度の対象となります。
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