FP1級過去問題 2015年1月学科試験 問11
問11
養老保険の税務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)、被保険者および満期保険金受取人は夫、死亡保険金受取人は妻とする。- 死亡保険金とともに支払われる積立配当金の額は、相続税の課税対象となり、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受ける。
- 満期保険金を受け取らず、据置保険金とした場合、実際に据置保険金を引き出した年分が当該満期保険金の課税時期となる。
- 一時払養老保険(10年満期)の満期保険金を受け取った場合、当該満期保険金の額と正味払込保険料との差額が源泉分離課税の対象となる。
- 平準払いの養老保険(60歳満期)を契約から5年以内に解約した場合、当該解約返戻金の額と正味払込保険料との差額が源泉分離課税の対象となる。
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正解 1
問題難易度
肢151.9%
肢211.6%
肢311.5%
肢425.0%
肢211.6%
肢311.5%
肢425.0%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- [適切]。死亡保険金とともに支払われる積立配当金は、相続税法の計算では死亡保険金に含めて計算します。よって、死亡保険金の非課税の規定の適用を受けることもできます。
- 不適切。満期保険金はすぐに受け取らずに据置きすることができます。保険金を据え置いて実際に受け取っていない場合でも、保険金を受け取った場合と同様に満期支払期日の属する年分の所得として課税されます。
- 不適切。保険の契約関係を見ると、契約者=満期保険金受取人なので、保険差益は一時所得として総合課税の対象となります。
- 不適切。源泉分離課税の対象となるのは、一時払いや一時払いに類する保険契約に限られます。本肢の養老保険は平準払いですので、契約から5年以内の解約であってもその保険差益は一時所得として課税されます。保険料を全期前納により払い込んだ養老保険(10年満期)を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。(2022.1-11-1)一時払定額個人年金保険(保証期間付終身年金)を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金の額と正味払込保険料との差額が源泉分離課税の対象となる。(2014.1-12-1)保険料を全期前納により払い込んだ養老保険(10年満期)を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金の額と正味払込保険料との差額が源泉分離課税の対象となる。(2014.1-12-3)一時払終身保険を契約から4年後に解約した場合、当該解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。(2014.1-12-4)
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