FP1級過去問題 2014年9月学科試験 問11
問11
個人年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人は同一人であり、契約者は個人であるものとする。- 年金受取人が給与所得者で、確定年金として支払を受ける年金額からその年金額に対応する払込保険料を控除した額が20万円を超える場合、所得税の確定申告をする義務が生じる。
- 確定年金の受取期間中に年金受取人が死亡し、残余期間の年金額を年金受取人の配偶者が受け取る場合、当該年金受給権は「定期金に関する権利の評価」に基づき評価される。
- 保証期間付終身年金の保証期間部分の年金額を一括して受け取った場合、その一時金は一時所得として課税対象となる。
- 確定年金として年金額を毎年受け取る場合、生命保険会社が支払う年金額からその年金額に対応する払込保険料を控除した金額が年間25万円以上になる場合、当該金額の一定割合の額が源泉徴収の対象となる。
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正解 3
問題難易度
肢110.4%
肢210.1%
肢362.6%
肢416.9%
肢210.1%
肢362.6%
肢416.9%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。雑所得の金額は、その年中に支払を受けた年金の額から、その金額に対応する払込保険料等の額を差し引いた金額です。個人年金収入はその年金額に対応する払込保険料を控除した額が20万円を超える場合には、給与所得者であっても確定申告をする必要があります。
- 適切。確定年金の受取期間中に年金受取人が死亡すると、残りの期間の年金受給権を遺族が相続します。当該受給権の価額は相続税法24条における「定期金に関する権利の評価」に従って評価されます。
- [不適切]。確定年金タイプの年金を一括で受け取る場合は一時所得になりますが、保証期間付終身年金の保証期間分を一時金として受け取る場合は雑所得となります。
もう少し詳しく説明すると、個人年金保険では、年金支払開始日以後に保証期間分の年金額を一括して受け取る場合、それが「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」であれば一時所得に、そうでなければ雑所得になります(所基通35-3)。保証期間付きの有期年金や終身年金では、保証期間終了後に被保険者が生存していれば再び年金を受け取ることができるので、年金給付の総額に代えて受け取ることにはなりません。よって、雑所得として課税されます。 - 適切。個人年金保険から受け取る年金は、年金額からその年金額に対応する払込保険料を控除した雑所得の金額が25万円以上である場合、支払時にその金額の10.21%が所得税・復興特別所得税として源泉徴収されます。年金受取人が受け取る金額は、源泉徴収後のものです。
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