FP1級過去問題 2015年10月学科試験 問14

問14

地震保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 地震保険の保険料率における基本料率は、対象となる建物の構造による2区分および建物の所在する地域(等地)別の3区分により決められている。
  2. 地震保険の保険料には、「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」の4種類の割引制度が設けられており、所定の要件を満たせば、基本料率に対して最大で50%の割引率が適用される。
  3. 地震保険では、店舗併用住宅において、家財を保険の対象とすることができるが、商品および事務所の備品などを保険の対象とすることはできない。
  4. 地震保険を付帯することができる火災保険の契約を締結するときに、地震保険の付帯を希望する場合、契約者は火災保険契約申込書の「地震保険ご確認欄」に署名または捺印する必要がある。

正解 4

解説

  1. 適切。地震保険料の基本料率は、建物の構造により、主に鉄骨・コンクリート造の建物の「イ構造」と主に木造の建物の「ロ構造」の2つに分けられます。さらに都道府県別に3つの等地区分により分けられ、危険度が高い都道府県から順に3等地、2等地、1等地と区分されます。最も危険度が高いのは3等地です。
    地震保険の保険料の基本料率は、建物のイ構造・ロ構造の2つの構造区分および所在地による3つの等地区分により決められており、危険度が高い都道府県は1等地に区分されている。2022.1-14-1
  2. 適切。地震保険料の割引制度には、免震建築物割引(50%)、耐震等級割引(10~50%)、耐震診断割引(10%)、建築年割引(10%)の4種類があります。各割引は併用できず選択適用なので、最大割引率は50%となります。
    地震保険の保険料の免震建築物割引の割引率は、居住用建物の耐震等級に応じて3つに区分されており、割引率は最大50%である。2022.9-13-2
    地震保険の保険料の耐震診断割引は、居住用建物の耐震等級に応じて50%、30%、10%の3区分の割引率がある。2022.1-14-2
    地震保険の保険料割引制度による割引率は、「耐震診断割引」が10%、「建築年割引」が10%、「免震建築物割引」が50%、「耐震等級割引」が居住用建物の耐震等級に応じて10%、30%、50%の3区分となっている。2019.5-14-1
  3. 適切。地震保険は、居住用建物と生活用動産を対象とする保険です。店舗併用住宅を目的として地震保険に加入する場合、建物は全体が保険の対象となりますが、家財については生活用動産のみが対象となります。したがって、商品および事務所の備品などの事業用資産は地震保険の対象とすることはできません。
  4. [不適切]。付帯を希望する場合ではありません。火災保険契約申込書の「地震保険ご確認欄」は、地震保険を付帯しないという意思表示をする欄です。火災保険の契約には地震保険を自動付帯することが標準の設定になっています。火災保険に契約すれば同時に地震保険の契約も締結されるということです。そのため、地震保険を希望しない場合には、地震保険を付帯しない意思表示として「地震保険ご確認欄」に署名または捺印が必要になります。
したがって不適切な記述は[4]です。