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FP1級過去問題 2015年10月学科試験 問35(改題)
問35
不動産の売買取引における民法上の売主の契約不適合責任に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。- 民法では、売買の目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないものであり、その不適合が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微でないときは、買主は、当該不適合を知った時から2年以内であれば契約を解除することができるとされている。
- 買主が売主に対して契約不適合責任に基づく権利を行使するためには、買主は、その不適合が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証しなければならない。
- 売主と買主の合意により、売主が契約不適合責任を負わないとする免責特約を定めていた場合は、売主がその不適合があることを知りながら買主に告げないときであっても、売主は契約不適合責任を負わない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 4
問題難易度
肢129.9%
肢27.7%
肢32.7%
肢459.7%
肢27.7%
肢32.7%
肢459.7%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。2年ではありません。種類または品質に関して売主の契約不適合責任を追及するには、買主はその不適合を知った日から1年以内にその旨を売主に通知しなければなりません(民法566条)。民法では、買主が、売買の目的物に契約に適合しない事実があることを知らず、かつ、そのために契約の目的を達成できないときは、原則として、買主が当該不適合を知った時から2年以内であれば契約の解除ができるとしている。(2014.9-36-1)不動産取引における売買の目的物に契約内容に適合しない事実があり、契約不適合の内容が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微でないときは、買主は契約の解除をすることができるとされるが、この権利を行使するためには、買主はその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならない。。(2014.1-35-4)
- 不適切。帰責事由の立証責任はありません。契約不適合責任は、損害賠償を除き、故意や過失の有無にかかわらず責任を負う無過失責任です。したがって、買主は契約不適合責任を追及する際に、売主の帰責事由について立証する責任はありません。また損害賠償責任に関しても、買主側は債務の不履行があった事実を立証すれば足り、帰責事由がないことの立証責任は売主側にあります。宅地または建物の売買契約において、目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合、買主が売主に対し契約不適合に基づく担保責任を追及するためには、当該不適合が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを買主が証明しなければならない。(2023.5-35-1)買主が売主である宅地建物取引業者の契約不適合を担保すべき責任を追及するためには、当該不適合が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証し、かつ、当該不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならない。(2019.9-36-1)買主が売主に対して契約不適合を担保すべき責任に基づく権利を行使するためには、当該不適合が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを立証し、かつ、当該不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならない。(2016.9-35-3)
- 不適切。売主と買主の合意によって、売主が契約不適合責任を負わないとする特約を定めることは可能です。ただし、売主が不適合があることを知りながらその事実を買主に告げなかったときは、その特約は無効となり、売主は契約不適合責任を負わなければなりません(民法572条)。
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