FP1級過去問題 2015年9月学科試験 問13
問13
自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 自賠責保険の保険料は、自動車の車種や保険期間(車検期間)に応じて定められており、締結する保険会社、運転者の範囲・年齢、自動車の走行距離による差異はない。
- 自動車事故により自己の父母、配偶者、子を死傷させた場合、被害者が加害自動車の運行供用者、運転者または運転補助者でなければ、自賠責保険の補償の対象となる。
- 自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合で3,000万円、傷害の場合で120万円であり、後遺障害の場合は障害の程度に応じて最高で4,000万円とされている。
- 自賠責保険では、被害者保護の観点から、被害者に重大な過失がある場合であっても、損害賠償として支払われる保険金の額が減額されることはない。
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正解 4
問題難易度
肢112.1%
肢214.7%
肢35.5%
肢467.7%
肢214.7%
肢35.5%
肢467.7%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。自賠責保険の保険料は、自動車の車種※と保険期間によってのみ決まります。誰がどの保険会社で契約しても保険料は同じです。
※自家用、営業用、乗合、軽自動車、小型二輪、原付、特殊用途などの区分です。自賠責保険の保険料は、車種や保険期間等に応じて定められており、加入する損害保険会社や運転者の年齢による差異はない。(2024.9-14-2)自賠責保険の保険料は、車種や保険期間に応じて定められており、加入する損害保険会社、運転者の年齢、走行距離等による差異はない。(2022.5-13-2)自賠責保険の保険料は、自動車の車種や保険期間に応じて定められており、締結する保険会社、運転者の範囲・年齢、自動車の年間走行距離による差異はない。(2021.1-13-1) - 適切。自賠責保険は、被保険者となる車両の保有者と運転者が、他人の身体および生命を害して損害賠償責任を負ったときに補償する保険です。この他人とは、保有者と運転者に該当しない者すべてが対象となるため、本人の父母、配偶者、子を死傷させた場合でも、自賠責保険の補償の対象となります。任意自動車保険の対人賠償保険では、家族は補償対象に含まれないので違いに注意しましょう。
- 適切。自賠責保険から支払われる保険金は以下のようになっています。加害車両1台につき、死亡3,000万円、傷害120万円、後遺障害4,000万円が限度額です。自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、加害車両が1台である場合、死亡による損害については3,000万円、傷害による損害については120万円、後遺障害による損害については障害の程度に応じて75万円から最高4,000万円である。(2024.9-14-4)自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合で3,000万円、傷害の場合で120万円、後遺障害の場合は障害の程度に応じて75万円から最高4,000万円である。(2022.5-13-4)自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合で3,000万円、傷害の場合で120万円であり、後遺障害の場合は障害の程度に応じて最大4,000万円である。(2021.1-13-2)
- [不適切]。自賠責保険は被害者の保護を目的としているため、厳格な過失相殺は適用されません。ただし、被害者に過失割合7割以上の重大な過失がある場合に限って下表のように保険金額が減額されます(金融庁・国土交通省告示第6)。※減額割合まで覚える必要はありません
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