FP1級 2017年1月 応用編 問53

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳、独身)は、2017年2月に60歳を迎える。X社は、満60歳の定年制を採用しているが、再雇用制度が設けられており、その制度を利用して同社に再雇用された場合、最長で65歳まで勤務することができる。
 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに対し、X社の再雇用制度を利用して同社に65歳になるまで勤務し続けた場合の雇用保険からの雇用継続給付および公的年金制度からの老齢給付について、アドバイスを求めることにした。Aさんに関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんに関する資料〉
生年月日:1957年2月25日
社会保険の加入歴
国民年金
1977年2月から1979年3月までの大学生であった期間は任意加入していない。
厚生年金保険
1979年4月から引き続き被保険者である。
健康保険
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
雇用保険
1979年4月から引き続き一般被保険者である。
  • Aさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問53

Aさんが、定年退職後もX社の再雇用制度を利用して同社に勤務し、65歳で退職して再就職しない場合、Aさんが原則として65歳から受給することができる公的年金の老齢給付について、次の①および②に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、年金額の端数処理は、円未満を四捨五入すること。
なお、計算にあたっては、以下の〈条件〉と〈資料〉の計算式を利用し、年金額は、2016年度価額に基づいて計算するものとする。また、資料中の「□□□」は、問題の性質上、伏せてある。

  1. 老齢基礎年金の年金額はいくらか。
  2. 老齢厚生年金の年金額(本来水準による価額)はいくらか。
〈条件〉
  1. 厚生年金保険の被保険者期間
    • 1979年4月~2003年3月(288月)
    • 2003年4月~2022年1月(65歳到達時点、226月)
  2. 平均標準報酬月額および平均標準報酬額(65歳到達時点)
    • 平均標準報酬月額:40万円
    • 平均標準報酬額:53万4,000円
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正解 

① 737,845(円)
780,100円×454月480月=737,845円(円未満四捨五入)
② 1,524,904(円)
400,000円×7.1251,000×288月+534,000円×5.4811,000×226月
=1,482,269円(円未満四捨五入)
1,626円×480月-780,100円×454月480月=42,635円(円未満四捨五入)
1,482,269円+42,635円=1,524,904円

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔①について〕
老齢基礎年金の年金額は、以下の算式で求めます。2016年度の基本年金額は780,100円です。

 基本年金額×保険料納付済月数480月

Aさんは、大学生だったときに未納期間があります。未納期間は1977年2月~1979年1月までで24月、これに1979年2月・3月分を加えた26月です。その後は60歳まで引き続き厚生年金の被保険者となっているので、保険料納付済月数は480月から26月を差し引いた「480月-26月=454月」です。免除期間はないのでそのまま計算します。

 780,100円×454月480月=737,844.5…円
(円未満四捨五入)737,845円

よって、正解は737,845(円)です。

〔②について〕
65歳以上の老齢厚生年金の年金額は、以下の算式で求めます。

 報酬比例部分の額+経過的加算額+加給年金額

【報酬比例部分の額】
次式で算出される額の合計になります。
  • 平均標準報酬月額×7.1251,000×総報酬制導入前の被保険者期間月数
    ※2003年3月以前
  • 平均標準報酬月額×5.4811,000×総報酬制導入後の被保険者期間月数
    ※2003年4月以降
厚生年金被保険者期間は総報酬制導入前が288月、総報酬制導入後が226月なので、報酬比例部分の額は、

 400,000円×7.1251,000×288月+534,000円×5.4811,000×226月
=400円×7.125×288月+534円×5.481×226月
=820,800円+661,4699.0…円=1,482,269.0…円
(円未満四捨五入)1,482,269円

【経過的加算額】
厚生年金の被保険者期間の合計は「288月+226月=514月」ですが、上限が480月なので480月を使います。20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数は、60歳から65歳までの5年分(60月)を差し引いた「514月-60月=454月」です。これを計算式に当てはめると、

 1,626円×480月-780,100×454月480月
=780,480円-737,844.5…円=42,635.4…円
(円未満四捨五入)42,635円

【加給年金額】
次の表の条件を満たすときに支給されます。Aさんは独身なので支給対象外となります。
以上より、老齢厚生年金の基本年金額は、

 1,482,269円+42,635円=1,524,904円

よって、正解は1,524,904(円)です。