FP1級過去問題 2019年1月学科試験 問40
問40
「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例。以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 相続または遺贈により取得した資産を、当該相続の開始があった日の翌日から3年を経過した日以後に譲渡した場合は、本特例の適用を受けることはできない。
- 相続または遺贈により取得した資産を、譲渡者の親族や同族会社などの特殊関係者に譲渡した場合は、本特例の適用を受けることはできない。
- 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の敷地である土地を譲渡した場合に、「被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除」の適用を受けるときは、本特例の適用を受けることはできない。
- 相続または遺贈により取得した土地を譲渡した場合に、譲渡所得の金額の計算上、収入金額の5%相当額を当該土地の取得費とするときは、本特例の適用を受けることはできない。
広告
正解 3
問題難易度
肢117.3%
肢220.2%
肢356.1%
肢46.4%
肢220.2%
肢356.1%
肢46.4%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
- 不適切。相続税の取得費加算の特例は、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日(つまり、相続開始日の翌日から3年10カ月後)までに譲渡していなければ適用を受けることはできません。本肢は「相続の開始があった日の翌日から3年」としているので誤りです。
- 不適切。相続税の取得費加算の特例は、譲渡した相手に関する要件はないため、親族や同族会社などの特殊関係者に譲渡した場合でも適用を受けることができます。
- [適切]。「相続税の取得費加算の特例」と「空家に係る譲渡所得の特別控除」は選択制であり、併用することはできません。被相続人の居住用家屋およびその敷地を被相続人の子が相続により取得して譲渡した場合、譲渡の前年において、その子が自己の居住用財産について「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けている場合であっても、子は本特例の適用を受けることができる。(2022.5-40-3)
- 不適切。実際の取得費よりも「収入金額の5%相当額」の金額の方が高いときは収入金額の5%相当額を取得費とすることができますが、その場合でも相続税の取得費加算の特例の適用を受けることは可能です。
広告