FP1級 2019年1月 応用編 問52

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 自営業者であるAさん(50歳)は、大学卒業後に入社した建設会社を7年前に退職し、父親が経営していた工務店を引き継ぎ、現在に至っている。Aさんは、50歳になったことを契機として、老後の生活資金を準備するために国民年金基金や小規模企業共済制度への加入を検討している。また、Aさんは、今後自分が疾病等により医療費の一部負担金が高額となった場合の国民健康保険の給付や、自分に万一のことがあった場合の公的年金制度の遺族給付について知りたいと思っている。
 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんの家族に関する資料〉
  1. Aさん(本人)
    • 1969年1月25日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1989年1月から1991年3月までの大学生であった期間(27月)は、国民年金に任意加入していない。
      1991年4月から2011年12月まで厚生年金保険の被保険者である。
      2012年1月から現在に至るまで国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
    • 2012年1月から現在に至るまで国民健康保険の被保険者である。
  2. Bさん(妻)
    • 1969年4月8日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1988年4月から1996年4月まで厚生年金保険の被保険者である。
      1996年5月から2011年12月まで国民年金の第3号被保険者である。
      2012年1月から現在に至るまで国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
    • 2012年1月から現在に至るまで国民健康保険の被保険者である。
  3. Cさん(長男、大学生)
    • 1998年5月15日生まれ
  4. Dさん(二男、高校生)
    • 2002年10月10日生まれ
  • 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
  • 家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問52

Mさんは、Aさんに対して、国民健康保険の高額療養費について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。

 「国民健康保険の被保険者が、同一月内に、同一の医療機関等で診療を受けて支払った一部負担金の合計が当該被保険者に係る自己負担限度額(高額療養費算定基準額)を超えた場合、所定の手続により、その超えた金額が高額療養費として支給されます。
 この一部負担金の合計には、差額ベッド代、食事代、保険適用となっていない医療行為等は含まれず、70歳未満の者の場合、原則として、医療機関ごとに、入院・外来、医科・歯科別に一部負担金が()円以上のものが計算対象となります。また、過去12カ月以内に複数回高額療養費が支給されると、()回目から自己負担限度額が軽減される仕組みがあります。
 なお、事前に保険者から『国民健康保険限度額適用認定証』の交付を受け、医療機関の窓口に当該認定証と国民健康保険被保険者証を提示すると、一医療機関の窓口で支払う同一月内の一部負担金を自己負担限度額までとすることができます。
 仮に、Aさんが2025年2月中に病気による入院で120万円の医療費(すべて国民健康保険の保険給付の対象となるもの)がかかり、事前に適用区分イが記載された『国民健康保険限度額適用認定証』の交付を受け、所定の手続をした場合、Aさんは、医療機関に一部負担金のうち()円を支払えばよく、実際の一部負担金との差額()円が現物給付されることになります」
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回目

正解 

① 21,000(円)
② 4(回目)
③ 173,820(円)
④ 186,180(円)

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔①について〕
高額療養費は、一部負担金の合計が自己負担限度額を超えたときに、超えた額が支給される制度です。70歳未満の人の場合、一部負担金に算入されるのは、同一月に支払った医療費の自己負担額を、医療機関ごと、入院・外来、医科・歯科別に分けて合計したときに21,000円以上となるものに限られます。また、差額ベッド代、食事代、先進医療等の保険適用外の医療費は含みません。
よって、正解は21,000(円)となります。

〔②について〕
同一世帯で、療養があった月以前の12カ月以内に高額療養費の支給対象となった月が3月以上ある場合(多数該当)には、自己負担限度額が軽減されることになっています。つまり、軽減されるのは4回目からです。
よって、正解は4(回目)となります。

〔③、④について〕
Aさん(50歳)に係る健康保険の自己負担割合は3割なので、医療費120万円に対する本来の自己負担額は「120万円×30%=36万円」です。また、自己負担限度額は〈資料〉の区分イの計算式を使って次のように求めることができます。

 167,400円+(1,200,000円-558,000円)×1%
=167,400円+6,420円=173,820円

限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することで、窓口での負担を自己負担限度額までに抑えることができます。したがって、Aさんが窓口で支払う額は173,820円、本来の自己負担額との差額である「360,000円-173,820円=186,180円」は医療の現物給付により支給されることとなります。
よって、③は173,820(円)、④は186,180(円)が正解となります。