FP1級過去問題 2019年5月学科試験 問18

問18

個人向け国債に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 個人向け国債は、原則として毎月募集され、1万円から1万円単位で購入することができ、取扱機関によって発行条件や中途換金の換金金額が異なることはない。
  2. 固定金利型の個人向け国債の利率(年率)は、「3年満期」が基準金利から0.03%を差し引いた値であり、「5年満期」が基準金利から0.05%を差し引いた値であるが、いずれも0.05%が下限とされている。
  3. 個人向け国債の利子は、20.315%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉(特別)徴収されて課税関係が終了し、同一年中に生じた上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができない。
  4. 個人向け国債を有する者が死亡した場合、その相続人は、当該個人向け国債の第2期利子支払期前であっても、取扱機関に対し、当該個人向け国債の中途換金を請求することができる。

正解 3

問題難易度
肢110.8%
肢211.5%
肢368.9%
肢48.8%

解説

  1. 適切。個人向け国債は、購入の対象者を個人のみに限定し購入単位を低く設定している国債で、毎月募集を行い、1万円から1万円単位で購入することができます。取扱機関によって発行条件や中途換金の換金金額が異なることはありません。
    個人向け国債は、毎月募集され、最低1万円から1万円単位で購入することができる。2024.9-19-2
  2. 適切。固定金利型の個人向け国債の利率(年率)は、以下のとおりです。
    • 3年満期(固定) 基準金利-0.03%
    • 5年満期(固定) 基準金利-0.05%
    • 10年満期(変動) 基準金利×0.66%
    いずれも金利の下限は0.05%となっています。
  3. [不適切]。国債・地方債・公募公社債等の特定公社債の利子は、支払時に税率20.315%で源泉徴収されます。その後、申告不要か申告分離課税を選択できますが、申告分離課税を選択することで、同一年中に生じた上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができます。
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  4. 適切。個人向け国債は、原則として第2期利子支払期前(発行から1年間)は中途換金することができませんが、個人向け国債を有する者が死亡した場合や大規模な自然災害により被害を受けた場合は、第2期利子支払期前であっても中途換金を請求することができます。
    個人向け国債を有する者が死亡した場合、その相続人は、当該個人向け国債の第2期利子支払日前であっても、取扱機関に対し、当該個人向け国債の中途換金を請求することができる。2024.9-19-4
したがって不適切な記述は[3]です。