FP1級過去問題 2024年9月学科試験 問19

問19

個人向け国債に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 変動金利型の個人向け国債の各利払期における適用利率(年率)は、基準金利に0.66を掛けた値(0.05%が下限)とされ、その利払日は、原則として毎年の発行月および発行月の半年後の15日である。
  2. 個人向け国債は、毎月募集され、最低1万円から1万円単位で購入することができる。
  3. 個人向け国債を中途換金する場合、その換金金額は、額面金額に経過利子相当額を加えた金額から換金手数料および中途換金調整額を差し引いた金額となる。
  4. 個人向け国債を有する者が死亡した場合、その相続人は、当該個人向け国債の第2期利子支払日前であっても、取扱機関に対し、当該個人向け国債の中途換金を請求することができる。

正解 3

問題難易度
肢114.9%
肢210.2%
肢359.4%
肢415.5%

解説

  1. 適切。個人向け国債の利率(年率)は、以下のとおりです。
    • 3年満期(固定) 基準金利-0.03%
    • 5年満期(固定) 基準金利-0.05%
    • 10年満期(変動) 基準金利×0.66%
    いずれも金利の下限は0.05%となっています。利払いは年2回、発行月と発行月の半年後の15日に行われます。仮に1月購入だったら1月15日と7月15日です。
    変動金利型の個人向け国債の各利払期における適用利率(年率)は、基準金利に0.66を掛けた値であるが、0.05%が下限とされ、その利払日は、原則として毎年の発行月および発行月の半年後の15日である。2021.1-18-2
    変動金利型の個人向け国債は、各利払期における適用利率(年率)が基準金利に0.66を乗じて計算されるが、最低保証があり、適用利率が0.10%を下回ることはない。2016.9-19-2
  2. 適切。個人向け国債は、購入の対象者を個人のみに限定し購入単位を低く設定している国債で、毎月募集を行い、1万円から1万円単位で購入することができます。取扱機関によって発行条件や中途換金の換金金額が異なることはありません。
    個人向け国債は、原則として毎月募集され、1万円から1万円単位で購入することができ、取扱機関によって発行条件や中途換金の換金金額が異なることはない。2019.5-18-1
  3. [不適切]。換金手数料は掛かりません。個人向け国債は、1万円から1万円単位で購入および中途換金ができます。発行から1年経過後に中途換金する際の換金金額は、額面金額に経過利子相当額に加え、中途換金調整額を差し引いた金額となります。
    個人向け国債は、原則として発行から1年経過後、1万円単位で中途換金することができ、その換金金額は、額面金額に経過利子相当額を加えた金額から換金手数料および中途換金調整額を差し引いた金額となる。2021.1-18-4
  4. 適切。個人向け国債は、原則として第2期利子支払期前(発行から1年間)は中途換金することができませんが、個人向け国債を有する者が死亡した場合や大規模な自然災害により被害を受けた場合は、第2期利子支払期前であっても中途換金を請求することができます。
    個人向け国債を有する者が死亡した場合、その相続人は、当該個人向け国債の第2期利子支払期前であっても、取扱機関に対し、当該個人向け国債の中途換金を請求することができる。2019.5-18-4
したがって不適切な記述は[3]です。