FP1級 2019年5月 応用編 問52(改題)
問52
Aさんが、定年退職後もX社の再雇用制度を利用して厚生年金保険の被保険者として同社に勤務し、64歳から特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金を同時に受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は、在職支給停止の仕組みにより支給調整され(以下、「在職老齢年金」という)、高年齢雇用継続基本給付金を受給することによりさらに調整される。この場合、高年齢雇用継続基本給付金との調整を受けた後の在職老齢年金の年金額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。なお、計算にあたっては、以下の〈条件〉と〈資料〉の計算式を利用し、支給停止基準額の計算上、支給停止調整開始額は2023年度価額を使用すること。
〈条件〉
- 60歳以後の賃金月額
46万2,000円 - 60歳以後の標準報酬月額
47万円(60歳以降、賞与の支給はない) - 60歳到達時の賃金月額(みなし賃金日額に30を乗じて得た額)
77万円 - 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額
138万円
在職支給停止の仕組みによる支給停止基準額
支給停止基準額=(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整開始額)×12×12
支給停止基準額=(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整開始額)×12×12
円 |
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正解
411,600(円) 1,260,000円÷12=105,000円
1,260,000円-(280,000円+105,000円-280,000円)×1/2×12=630,000円 280,000円×6100×12=201,600円 630,000円-201,600円=428,400円 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付を同時に受給する場合、老齢厚生年金が在職老齢年金の仕組みにより停止されたあと、高年齢雇用継続給付の給付額に応じて最高で標準報酬月額の6%相当額が停止されます。老齢厚生年金の基本月額は、調整の対象となる年金額を12で割った金額です。
1,380,000円÷12月=115,000円
支給停止調整開始額は48万円(2023年度価額)のため、<資料>より支給停止基準額は、
(470,000円+115,000円-480,000円)×1/2×12=630,000円
この額の年金が支給停止となるのに加えて、高年齢雇用継続給付との支給調整が行われます。
60歳到達時と比較した60歳以降の賃金月額の低下率は「462,000円÷770,000円×100=60%」で、低下率が61%以下なので、高年齢雇用継続給付として賃金の15%が支給される代わりに、標準報酬月額の6%相当額の年金が停止されます。
470,000円×6%×12=338,400円
したがって、支給される在職老齢年金の年金額(年額)は、
1,380,000円-630,000円-338,400円=411,600円
よって、正解は411,600(円)です。
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