FP1級 2019年5月 応用編 問52(改題)
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、妻Bさん(57歳)との2人暮らしである。X社は、満60歳の定年制を採用しているが、再雇用制度が設けられており、その制度を利用して同社に再雇用された場合、最長で65歳まで勤務することができる。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに対し、X社の再雇用制度を利用して同社に勤務した場合の雇用保険からの給付や公的年金制度からの老齢給付について、アドバイスを求めることにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに対し、X社の再雇用制度を利用して同社に勤務した場合の雇用保険からの給付や公的年金制度からの老齢給付について、アドバイスを求めることにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1959年7月20日生まれ
- 公的年金の加入歴
1979年7月から1982年3月までの大学生であった期間(33月)は国民年金に任意加入していない。
1982年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(過去に厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 1982年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1962年2月5日生まれ
- 公的年金の加入歴
1980年4月から1985年3月まで厚生年金保険の被保険者である。
1985年4月から2017年3月まで国民年金の第3号被保険者である。
2017年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 2017年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- 長女(26歳)
- 結婚して独立している。
- 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問52
Aさんが、定年退職後もX社の再雇用制度を利用して厚生年金保険の被保険者として同社に勤務し、64歳から特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金を同時に受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は、在職支給停止の仕組みにより支給調整され(以下、「在職老齢年金」という)、高年齢雇用継続基本給付金を受給することによりさらに調整される。この場合、高年齢雇用継続基本給付金との調整を受けた後の在職老齢年金の年金額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。なお、計算にあたっては、以下の〈条件〉と〈資料〉の計算式を利用し、支給停止基準額の計算上、支給停止調整開始額は2024年度価額を使用すること。
〈条件〉
- 60歳以後の賃金月額
46万2,000円 - 60歳以後の標準報酬月額
47万円(60歳以降、賞与の支給はない) - 60歳到達時の賃金月額(みなし賃金日額に30を乗じて得た額)
77万円 - 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額
126万円
在職支給停止の仕組みによる支給停止基準額
支給停止基準額=(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整開始額)×12×12
支給停止基準額=(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整開始額)×12×12
円 |
正解
471,600(円) 1,260,000円÷12=105,000円
1,260,000円-(470,000円+105,000円-500,000円)×12×12=810,000円 470,000円×6100×12=338,400円 810,000円-338,400円=471,600円 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
老齢厚生年金を受給しながら厚生年金の被保険者として勤務している人は、標準報酬月額と基本月額の合計が支給停止調整開始額を超えると、その超えた額の2分の1に相当する年金額が支給停止されます。また、特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付を同時に受給する場合、老齢厚生年金の一部または全部が在職老齢年金の仕組みにより支給停止になるのに加えて、高年齢雇用継続給付の給付額に応じて最高で標準報酬月額の6%相当額が停止されます。
老齢厚生年金の基本月額は、調整の対象となる年金額を12で割った金額です。
1,260,000円÷12月=105,000円
標準報酬月額は47万円、支給停止調整開始額は50万円(2024年度価額)のため、<資料>より支給停止基準額は、
(470,000円+105,000円-500,000円)×12×12=450,000円
この額の年金が支給停止となるのに加えて、高年齢雇用継続給付との支給調整が行われます。
60歳到達時と比較した60歳以降の賃金月額の低下率は「462,000円÷770,000円×100=60%」で、低下率が61%以下なので、高年齢雇用継続給付として賃金の15%が支給される代わりに、標準報酬月額の6%相当額の年金が停止されます。
470,000円×6%×12=338,400円
したがって、支給される在職老齢年金の年金額(年額)は、
1,260,000円-450,000円-338,400円=471,600円
よって、正解は471,600(円)となります。
老齢厚生年金の基本月額は、調整の対象となる年金額を12で割った金額です。
1,260,000円÷12月=105,000円
標準報酬月額は47万円、支給停止調整開始額は50万円(2024年度価額)のため、<資料>より支給停止基準額は、
(470,000円+105,000円-500,000円)×12×12=450,000円
この額の年金が支給停止となるのに加えて、高年齢雇用継続給付との支給調整が行われます。
60歳到達時と比較した60歳以降の賃金月額の低下率は「462,000円÷770,000円×100=60%」で、低下率が61%以下なので、高年齢雇用継続給付として賃金の15%が支給される代わりに、標準報酬月額の6%相当額の年金が停止されます。
470,000円×6%×12=338,400円
したがって、支給される在職老齢年金の年金額(年額)は、
1,260,000円-450,000円-338,400円=471,600円
よって、正解は471,600(円)となります。
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