FP1級 2019年5月 応用編 問53
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、妻Bさん(57歳)との2人暮らしである。X社は、満60歳の定年制を採用しているが、再雇用制度が設けられており、その制度を利用して同社に再雇用された場合、最長で65歳まで勤務することができる。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに対し、X社の再雇用制度を利用して同社に勤務した場合の雇用保険からの給付や公的年金制度からの老齢給付について、アドバイスを求めることにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに対し、X社の再雇用制度を利用して同社に勤務した場合の雇用保険からの給付や公的年金制度からの老齢給付について、アドバイスを求めることにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1959年7月20日生まれ
- 公的年金の加入歴
1979年7月から1982年3月までの大学生であった期間(33月)は国民年金に任意加入していない。
1982年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(過去に厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 1982年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1962年2月5日生まれ
- 公的年金の加入歴
1980年4月から1985年3月まで厚生年金保険の被保険者である。
1985年4月から2017年3月まで国民年金の第3号被保険者である。
2017年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 2017年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- 長女(26歳)
- 結婚して独立している。
- 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問53
Aさんが、定年退職後もX社の再雇用制度を利用して厚生年金保険の被保険者として同社に勤務し、65歳で退職して再就職しない場合、Aさんが原則として65歳から受給することができる公的年金の老齢給付について、次の①および②に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、年金額の端数処理は、円未満を四捨五入すること。なお、計算にあたっては、下記の〈条件〉に基づき、年金額は、2018年度価額に基づいて計算するものとする。また、妻Bさんは、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しているものとする。
- 老齢基礎年金の年金額はいくらか。
- 老齢厚生年金の年金額(本来水準による価額)はいくらか。
- 厚生年金保険の被保険者期間
- 総報酬制導入前の被保険者期間:252月
- 総報酬制導入後の被保険者期間:255月(65歳到達時点)
- 平均標準報酬月額・平均標準報酬額(65歳到達時点、2018年度再評価率による額)
- 総報酬制導入前の平均標準報酬月額:35万2,000円
- 総報酬制導入後の平均標準報酬額:46万1,000円
- 報酬比例部分の給付乗率
- 総報酬制導入前の乗率:1,000分の7.125
- 総報酬制導入後の乗率:1,000分の5.481
- 経過的加算額
- 加給年金額
38万9,800円(要件を満たしている場合のみ加算すること)
①円 |
②円 |
正解
① 725,723(円) 779,300円×447月480月=725,723円(円未満四捨五入) |
② 1,720,412(円) 352,000円×7.1251,000×252月+461,000円×5.4811,000×255月=1,276,335円(円未満四捨五入)
1,625円×480月-779,300円×447月480月=54,277円(円未満四捨五入) 1,276,335円+54,277円=1,330,612円 1,330,612円+389,800円=1,720,412円 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
老齢基礎年金の年金額は、以下の算式で求めます。2018年度の基本年金額は779,300円です。
基本年金額×保険料納付済月数480月
Aさんは、大学生だったときの33月の未納期間を除き、60歳まで引き続き厚生年金被保険者となっているので、保険料納付済月数は480月から33月を差し引いた「480月-33月=447月」です。免除期間はないのでそのまま計算します。
779,300円×447月480月=725,723.1…円
(円未満四捨五入)725,723円
よって、正解は725,723(円)です。
〔②について〕
65歳以降に受け取る老齢厚生年金の年金額は、以下の算式で求めます。
報酬比例部分の額+経過的加算額+加給年金額
【報酬比例部分の額】
次式で算出される額の合計になります。
352,000円×7.1251,000×252月+461,000円×5.4811,000×255月
=352円×7.125×252月+461円×5.481×255月
=632,016円+644,318.955円=1,276,334.955円
(円未満四捨五入)1,276,335円
【経過的加算額】
厚生年金の被保険者期間の合計は「252月+255月=507月」ですが、上限が480月なので480月を使います。20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数は、60歳から65歳までの5年分(60月)を差し引いた「507月-60月=447月」です。これを計算式に当てはめると、
1,625円×480月-779,300円×447月480月=54,276.9…円
(円未満四捨五入)54,277円
【加給年金額】
以下の条件を満たすときに支給されます。Aさんの厚生年金被保険者期間は240月以上で、妻Bさんは年下、妻Bさんが受給権を有するのは被保険者期間20年未満の老齢厚生年金なので、加給年金額を受け取ることができます。以上より、老齢厚生年金の基本年金額は、
1,276,335円+54,277円+389,800円=1,720,412円
よって、正解は1,720,412(円)です。
老齢基礎年金の年金額は、以下の算式で求めます。2018年度の基本年金額は779,300円です。
基本年金額×保険料納付済月数480月
Aさんは、大学生だったときの33月の未納期間を除き、60歳まで引き続き厚生年金被保険者となっているので、保険料納付済月数は480月から33月を差し引いた「480月-33月=447月」です。免除期間はないのでそのまま計算します。
779,300円×447月480月=725,723.1…円
(円未満四捨五入)725,723円
よって、正解は725,723(円)です。
〔②について〕
65歳以降に受け取る老齢厚生年金の年金額は、以下の算式で求めます。
報酬比例部分の額+経過的加算額+加給年金額
【報酬比例部分の額】
次式で算出される額の合計になります。
- 平均標準報酬月額×7.1251,000×総報酬制導入前※の被保険者期間月数
※2003年3月以前 - 平均標準報酬額×5.4811,000×総報酬制導入後※の被保険者期間月数
※2003年4月以降
352
=352円×7.125×252月+461円×5.481×255月
=632,016円+644,318.955円=1,276,334.955円
(円未満四捨五入)1,276,335円
【経過的加算額】
厚生年金の被保険者期間の合計は「252月+255月=507月」ですが、上限が480月なので480月を使います。20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数は、60歳から65歳までの5年分(60月)を差し引いた「507月-60月=447月」です。これを計算式に当てはめると、
1,625円×480月-779,300円×447月480月=54,276.9…円
(円未満四捨五入)54,277円
【加給年金額】
以下の条件を満たすときに支給されます。Aさんの厚生年金被保険者期間は240月以上で、妻Bさんは年下、妻Bさんが受給権を有するのは被保険者期間20年未満の老齢厚生年金なので、加給年金額を受け取ることができます。以上より、老齢厚生年金の基本年金額は、
1,276,335円+54,277円+389,800円=1,720,412円
よって、正解は1,720,412(円)です。
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