FP1級 2019年5月 応用編 問61

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問61

甲土地に耐火建築物を建築する場合、次の①および②に答えなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は㎡表示とすること。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

  1. 建蔽率の上限となる建築面積はいくらか。
  2. 容積率の上限となる延べ面積はいくらか。

正解 

① 196(㎡)
② 714(㎡)

分野

科目:E.不動産
細目:3.不動産に関する法令上の規制

解説

まず、甲土地は2項道路(下の2m道路)に接しているためセットバックについて考慮する必要があります。道路中心線から2m後退すると甲土地のうち1m分がセットバック部分になるので、建蔽率・容積率の算定に用いる甲土地の敷地面積は、第一種中高層住居専用地域に属する部分が「150㎡-10㎡=140㎡」、第一種住居地域に属する部分は「225㎡-15㎡=210㎡」です。

〔①について〕
まず建蔽率の緩和条件に合致しているかを考えます。
甲土地は角地ですが特定行政庁の指定を受けていません。また"防火規制なし"の区域なので耐火建築物を建築してもそちらの緩和はありません。したがって、指定建蔽率そのままで計算することになります。

敷地が属する用途地域ごとに考えると、
第一種中高層住居専用地域の部分
敷地面積が140㎡、建蔽率は50%なので、建築面積の限度は「140㎡×50%=70㎡」
第一種住居地域の部分
敷地面積が210㎡、建蔽率は60%なので、建築面積の限度は「210㎡×60%=126㎡」
合計
70㎡+126㎡=196㎡
よって、正解は196(㎡)となります。

〔②について〕
敷地が属する用途地域ごとに考えると、
第一種中高層住居専用地域の部分
指定建蔽率150%、前面道路×法定乗数が「6m×0.4=2.4=240%」なので、適用される容積率は150%、敷地面積が140㎡なので延べ面積の限度は「140㎡×150%=210㎡」
第一種住居地域の部分
指定建蔽率300%、前面道路×法定乗数が「6m×0.4=2.4=240%」なので、適用される容積率は240%、敷地面積が210㎡なので延べ面積の限度は「210㎡×240%=504㎡」
合計
210㎡+504㎡=714㎡
よって、正解は714(㎡)となります。