FP1級 2019年5月 応用編 問61
問61
甲土地に耐火建築物を建築する場合、次の①および②に答えなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は㎡表示とすること。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。- 建蔽率の上限となる建築面積はいくらか。
- 容積率の上限となる延べ面積はいくらか。
①㎡ |
②㎡ |
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正解
① 196(㎡)
② 714(㎡)
② 714(㎡)
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
まず、甲土地は2項道路(下の2m道路)に接しているためセットバックについて考慮する必要があります。道路中心線から2m後退すると甲土地のうち1m分がセットバック部分になるので、建蔽率・容積率の算定に用いる甲土地の敷地面積は、第一種中高層住居専用地域に属する部分が「150㎡-10㎡=140㎡」、第一種住居地域に属する部分は「225㎡-15㎡=210㎡」です。〔①について〕
まず建蔽率の緩和条件に合致しているかを考えます。

敷地が属する用途地域ごとに考えると、
- 第一種中高層住居専用地域の部分
- 敷地面積が140㎡、建蔽率は50%なので、建築面積の限度は「140㎡×50%=70㎡」
- 第一種住居地域の部分
- 敷地面積が210㎡、建蔽率は60%なので、建築面積の限度は「210㎡×60%=126㎡」
- 合計
- 70㎡+126㎡=196㎡
〔②について〕
敷地が属する用途地域ごとに考えると、
- 第一種中高層住居専用地域の部分
- 指定建蔽率150%、前面道路×法定乗数が「6m×0.4=2.4=240%」なので、適用される容積率は150%、敷地面積が140㎡なので延べ面積の限度は「140㎡×150%=210㎡」
- 第一種住居地域の部分
- 指定建蔽率300%、前面道路×法定乗数が「6m×0.4=2.4=240%」なので、適用される容積率は240%、敷地面積が210㎡なので延べ面積の限度は「210㎡×240%=504㎡」
- 合計
- 210㎡+504㎡=714㎡
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