FP1級 2019年5月 応用編 問63
非上場会社のX株式会社(以下、「X社」という)の代表取締役社長であったAさんが2024年3月に死亡した。Aさんの死亡後、X社では、専務取締役を務めていたAさんの長男Cさんが事業を引き継いでおり、Aさんが所有していたX社株式はすべて長男Cさんが相続により取得する予定である。長男Cさんは、X社株式の相続にあたり、2018年度税制改正により創設された「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けることを検討している。
X社の概要およびAさんに関する資料は、以下のとおりである。なお、長女Dさんは、5年前に病気により死亡している。また、Aさんは、孫Gさんと普通養子縁組(特別養子縁組ではない養子縁組)をしている。
〈X社の概要〉
X社の概要およびAさんに関する資料は、以下のとおりである。なお、長女Dさんは、5年前に病気により死亡している。また、Aさんは、孫Gさんと普通養子縁組(特別養子縁組ではない養子縁組)をしている。
〈X社の概要〉
- 業種:食料品製造業
- 資本金等の額:7,500万円(発行済株式総数150,000株、すべて普通株式で1株につき1個の議決権を有している)
- 株主構成
- 株式の譲渡制限:あり
- X社株式の評価(相続税評価額)に関する資料
- X社の財産評価基本通達上の規模区分は「中会社の中」である。
- X社は、特定の評価会社には該当しない。
- 比準要素の状況
- すべて1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額である。
- 類似業種の1株(50円)当たりの株価の状況
課税時期の属する月の平均株価:372円
課税時期の属する月の前月の平均株価:359円
課税時期の属する月の前々月の平均株価:363円
課税時期の前年の平均株価:336円
課税時期の属する月以前2年間の平均株価:326円
- Aさんの親族関係図
- Aさんが所有していた相続財産(相続税評価額)
- 現預金
- 7,000万円
- X社株式
- 2億8,000万円
- 自宅の建物
- 500万円
- 自宅の敷地(300㎡)
- 6,000万円
- X社本社の建物
- 3,000万円
- X社本社の敷地(500㎡)
- 7,500万円
- X社は、相当の対価を支払い、Aさんから本社建物を賃借していた。
- X社本社の建物および敷地は、貸家および貸家建付地として評価した金額である。
- 敷地はいずれも「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額である。
- Aさんが加入していた生命保険から支払われた死亡保険金
- 保険の種類
- 終身保険
- 契約年月
- 1990年4月
- 契約者(=保険料負担者)
- Aさん
- 被保険者
- Aさん
- 死亡保険金受取人
- 妻Bさん
- 死亡保険金額
- 6,000万円
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問63
《設例》の〈X社の概要〉に基づき、X社株式の1株当たりの類似業種比準価額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、端数処理は、各要素別比準割合および比準割合は小数点第2位未満を切り捨て、1株当たりの資本金等の額50円当たりの類似業種比準価額は10銭未満を切り捨て、X社株式の1株当たりの類似業種比準価額は円未満を切り捨てること。なお、X社株式の類似業種比準価額の算定にあたり、複数の方法がある場合は、できるだけ低い価額となる方法を選択するものとする。
円 |
正解
2,268(円) 7,500万円÷150,000株=500円
326円×5.5円4.8円+41円38円+336円261円3×0.6×500円50円 =326円×1.14+1.07+1.283×0.6×500円50円 =326円×1.16×0.6×10 =226.8円×10 =2,268円 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:5.相続財産の評価(不動産以外)
解説
類似業種比準価額は、本問のように主として大会社・中会社である非上場会社の株式を同族株主が贈与・相続等により取得した場合、株式の算定に用いる方法です(財評通180~184)。
類似業種比準価額は、類似業種の1株当たりの価格を基礎として、次の算式により配当金額、利益金額、簿価純資産額の3つの要素を比較することで、非上場株式の価格を求めます。なお、計算式中ではすべて1株当たり資本金等の額を50円としたときの金額を用います。類似業種比準価額では、配当金額と利益金額が□□□円になっていたり、複数の業種目の価額を比較するなどの問題も出題されますが、本問はどちらもないので素直な問題と言えます。
まず、対象となる類似業種の株価を選びます。類似業種の株価は、①評価月、②前月、③前々月、④前年の平均、⑤直近2年間の平均のうち最も低いものを選択します。5つの株価のうち最も低いのは、直近2年間の平均株価326円なのでこれを使います。
斟酌率の基準となる会社の規模は中会社なので、斟酌率は0.6です。計算式に従って類似業種比準価額を求めます。
326円×5.5円4.8円+41円38円+336円261円3×0.6
=326円×1.14+1.07+1.283×0.6(小数点第2位未満切り捨て)
=326円×1.16×0.6(小数点第2位未満切り捨て)
=226.8円(10銭未満切り捨て)
この額は1株当たり50円としたときの価額なので、X社の実際の1株当たり資本金等の額に相当する額に還元します。X社の1株当たり資本金等の額は「7,500万円÷15万株=500円」なので、計算した金額に乗じる1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数は「500円÷50円=10倍」です。計算の意味としては50で割って1円当たりの金額を求め、それを500倍する形です。
226.8円×500円50円=226.8円×10倍=2,268円
したがって正解は2,268(円)となります。
類似業種比準価額は、類似業種の1株当たりの価格を基礎として、次の算式により配当金額、利益金額、簿価純資産額の3つの要素を比較することで、非上場株式の価格を求めます。なお、計算式中ではすべて1株当たり資本金等の額を50円としたときの金額を用います。類似業種比準価額では、配当金額と利益金額が□□□円になっていたり、複数の業種目の価額を比較するなどの問題も出題されますが、本問はどちらもないので素直な問題と言えます。
まず、対象となる類似業種の株価を選びます。類似業種の株価は、①評価月、②前月、③前々月、④前年の平均、⑤直近2年間の平均のうち最も低いものを選択します。5つの株価のうち最も低いのは、直近2年間の平均株価326円なのでこれを使います。
斟酌率の基準となる会社の規模は中会社なので、斟酌率は0.6です。計算式に従って類似業種比準価額を求めます。
326円×5.5円4.8円+41円38円+336円261円3×0.6
=326円×1.14+1.07+1.283×0.6(小数点第2位未満切り捨て)
=326円×1.16×0.6(小数点第2位未満切り捨て)
=226.8円(10銭未満切り捨て)
この額は1株当たり50円としたときの価額なので、X社の実際の1株当たり資本金等の額に相当する額に還元します。X社の1株当たり資本金等の額は「7,500万円÷15万株=500円」なので、計算した金額に乗じる1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数は「500円÷50円=10倍」です。計算の意味としては50で割って1円当たりの金額を求め、それを500倍する形です。
226.8円×500円50円=226.8円×10倍=2,268円
したがって正解は2,268(円)となります。
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