FP1級過去問題 2019年9月学科試験 問19
問19
各種仕組債の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 他社株転換可能債(EB債)は、その満期償還時において、発行時に決められた転換価額で対象となる株式に転換するか、株式に転換せずに償還金を受け取るかを、投資家が任意に選択することができる債券である。
- 早期償還条項が付いている株価指数連動債は、参照する株価指数の変動によって償還金額などが変動し、満期償還日よりも前に償還されたり償還金額が額面金額を下回ったりする可能性がある債券である。
- デュアルカレンシー債は、払込みと償還が円建てで行われ、利払いが外貨建てで行われる債券であるのに対し、リバース・デュアルカレンシー債は、払込みと利払いが円建てで行われ、償還が外貨建てで行われる債券である。
- リバース・フローター債は、金利スワップを組み込むことで利率が市場金利に連動するように設計された債券であり、市場金利が上昇すると受け取る利払金が増加する特徴がある。
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正解 2
問題難易度
肢19.7%
肢262.4%
肢318.4%
肢49.5%
肢262.4%
肢318.4%
肢49.5%
分野
科目:C.金融資産運用細目:4.債券投資
解説
- 不適切。他社株転換可能債(EB債)とは、投資した資金が償還時に発行体以外の株式(他社株)に転換されて償還される可能性のある債券のことです。
償還方法は現金償還と株式償還の2通りがあり、満期償還前の判定日(もしくは判定期間中)における対象株式の株価が、あらかじめ決められた価格以上であれば現金償還になりますが、価格未満であれば株式償還となり、投資家が償還方法を選択することはできません。他社株転換可能債(EB)は、満期償還前の判定日に債券の発行者とは異なる会社の株式(対象株式)の株価が発行時に決められた価格を下回ると、金銭での償還ではなく、対象株式が交付される債券であり、投資家が償還方法を任意に選択することはできない。(2023.9-17-1)他社株転換可能債(EB債)は、満期償還前の判定日に債券の発行者とは異なる別の会社の株式(対象株式)の株価が発行時に決められた価格を上回ると、金銭での償還ではなく、対象株式が交付される債券のことであり、投資家が償還方法を任意に選択することはできない。(2022.1-19-4) - [適切]。株価指数連動債は、参照する株価指数の増減によって償還金額や利率が変動する仕組債です。普通の債券と比較して高い利率が設定されていますが、参照する株価指数が一定基準(ノックイン価格)を下回った場合には、償還金額が額面金額を下回ります。また、通常は早期償還条項が付いていて、参照する株価指数が一定基準を超えると早期償還され、それ以降のクーポンが受け取れなくなるリスクもあります。早期償還条項が付いている株価指数連動債(リンク債)は、参照する株価指数の変動によって満期償還日よりも前に償還されることがあるが、償還金額が額面金額を下回ることはない。(2023.9-17-2)
- 不適切。デュアルカレンシー債は、払込みと利払いは円で、償還は外貨で行うものをいいます。なお、払込みと償還が円で、利払いが外貨で行うものをリバース・デュアルカレンシー債といいます。
- 不適切。リバースフローター債は、受け取る利息が市場金利の変動と逆方向に変動するように設計された仕組債です。投資家にとっては金利が低下すれば受取り利息の額が増え、金利が上昇すれば受取り利息は減少することになります。ストリップス債は、金利スワップを組み込むことでクーポンが市場金利と逆方向に変動するように設計された債券であり、市場金利が上昇すると受け取る金利が減少する。(2023.9-17-3)
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