FP1級過去問題 2019年9月学科試験 問49
問49
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 本特例の対象となる後継者は、旧代表者の推定相続人のうち、旧代表者から贈与により非上場株式を取得したことにより特例中小企業者の総株主の議決権の過半数を保有し、かつ、合意時点において当該特例中小企業者の代表者である者に限られる。
- 後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式について除外合意と固定合意の双方またはいずれか一方の合意をする場合、旧代表者の推定相続人全員で合意をし、公正証書によりその旨を定めた合意書を作成しなければならない。
- 後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式について固定合意をする場合、併せて、後継者が当該旧代表者から贈与を受けた非上場株式以外の事業用財産について固定合意をすることができる。
- 本特例の合意は、後継者が合意をした日から1カ月以内に経済産業大臣の確認を申請し、当該確認を受けた日から1カ月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けることによって、その効力を生ずる。
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正解 4
問題難易度
肢115.2%
肢210.8%
肢315.9%
肢458.1%
肢210.8%
肢315.9%
肢458.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:9.事業承継対策
解説
「遺留分に関する民法の特例」とは、事業承継を円滑に行うために後継者と旧代表者の推定相続人全員の合意の上で、旧代表者から後継者に贈与された自社株式・事業用資産について、除外合意や固定合意をできるようにしたものです。
- 除外合意
- 遺留分算定基礎財産から除外する
- 固定合意(自己株式のみ)
- 遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定する
- 不適切。本特例の適用要件は次のようになっています。後継者は旧代表者の推定相続人に限定されません。合意時点で代表者、議決権の過半数の保有があれば後継者の要件を満たします。本特例の対象となる後継者は、旧代表者の推定相続人のうち、合意時点において特例中小企業者の代表者である者に限られる。(2017.1-50-2)
- 不適切。本特例の適用を受けるには、後継者、旧代表者、旧代表者の推定相続人全員が合意をし、合意書を作成しなければなりませんが、書面は公正証書である必要がありません。後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式について本特例の適用を受けるためには、旧代表者の遺留分を有する推定相続人全員および後継者で合意をし、所定の事項を記載した合意書面を作成しなければならない。(2022.5-49-3)
- 不適切。固定合意は自己株式にしか使えません。事業用資産については固定合意は使えず、除外合意のみとなります。
- [適切]。本特例が効力を生じるには、合意から1カ月以内に申請をして経済産業大臣の確認書の交付を受け、その確認から1カ月以内に申立てをして家庭裁判所の許可を受ける必要があります。 本特例の合意は、後継者が合意をした日から1カ月以内に経済産業大臣の確認を申請し、当該確認を受けた日から1カ月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けることによって、その効力を生ずる。(2022.5-49-4)本特例の合意は、後継者が合意をした日から1カ月以内に経済産業大臣の確認を申請し、当該確認を受けた日から1カ月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を得ることによって、その効力を生ずる。(2017.1-50-4)
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