FP1級過去問題 2024年9月学科試験 問50

問50

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 本特例の対象となる特例中小会社は、資本金の額または常時使用する従業員の数について業種に応じた基準を満たし、かつ、5年以上継続して事業を行っている非上場会社に限られる。
  2. 本特例の適用を受けるためには、本特例の適用に係る合意をした日から1カ月以内に経済産業大臣の確認を申請し、当該確認を受けた日から1カ月以内にした申立てにより家庭裁判所の許可を受ける必要があるが、その申請および申立ては、後継者が単独で行うことができる。
  3. 後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式について除外合意をする際に、併せて、後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式以外の財産の価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをする場合、その定めの対象となる財産は、特例中小会社の事業に係る不動産および減価償却資産に限られる。
  4. 後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式について固定合意をする場合、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき当該非上場株式の価額は、原則として、贈与時点における相続税評価額とされる。

正解 2

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