FP1級 2019年9月 応用編 問64
問64
仮に、Aさんが現時点(2023年9月8日)において死亡し、長男Cさんに係る相続税の課税価格が1億2,000万円、相続税の課税価格の合計額が2億円である場合、①相続税の総額および②長男Cさんの納付すべき相続税額をそれぞれ求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は万円単位とすること。
①万円 |
②万円 |
広告
正解
① 2,250(万円) 3,000万円+(600万円×5人)=6,000万円 2億円-6,000万円=1億4,000万円 1億4,000万円×1/2×30%-700万円=1,400万円 1億4,000万円×1/8×15%-50万円=212.5万円 1億4,000万円×1/8×15%-50万円=212.5万円 1億4,000万円×1/8×15%-50万円=212.5万円 1億4,000万円×1/8×15%-50万円=212.5万円 1,400万円+212.5万円+212.5万円+212.5万円+212.5万円=2,250万円 |
② 1,290(万円) 2,250万円×1億2,000万円2億円-(2,800万円-2,500万円)×20%=1,290万円
|
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕相続税の総額を求める手順は次のとおりです。
- 相続税の課税価格から遺産に係る基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を求める
- 課税遺産総額を法定相続分で各人に配分する
- 各人の取得金額を速算表に当てはめて、税額を計算する
- 全員分の税額を計算して、相続税の税額とする
- 特別養子縁組による養子
- 被相続人の配偶者の実子である養子
- 養子を代襲相続する被相続人の直系卑属(養子縁組後に生まれた子)
課税遺産総額は、相続税の課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を引いた額です。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円×600万円×5人=6,000万円」なので、課税遺産総額は「2億円-6,000万円=1億4,000万円」となります。
課税遺産総額を法定相続分に従って配分すると、
- 妻Bさん … 1億4,000万円×1/2=7,000万円
- 子4人それぞれ … 1億4,000万円×1/2×1/4=1,750万円
- 妻Bさん … 7,000万円×30%-700万円=1,400万円
- 子4人それぞれ … 1,750万円×15%-50万円=212.5万円
1,400万円+212.5万円×4人=2,250万円
よって、正解は2,250(万円)です。
〔②について〕
各人ごとの相続税額は、相続税の総額にその相続人が取得した課税価格を乗じて得た額となります。
相続税の総額×各人の課税価格課税価格の合計額
相続税の課税価格の合計額は2億円、長男Cさんに係る相続税の課税価格は1億2,000万円なので、長男Cさんの相続税額は、
2,250万円×1億2,000万円2億円=1,350万円
実際に納付する税額は上記の額に、相続税額の2割加算を加え、未成年控除、障害者控除、暦年課税の贈与税額控除、相続時精算課税の贈与税額控除等を適用した額となります。

1,350万円-60万円=1,290万円
よって、正解は1,290(万円)です。
広告
広告