FP1級 2019年9月 応用編 問64

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問64

仮に、Aさんが現時点(2023年9月8日)において死亡し、長男Cさんに係る相続税の課税価格が1億2,000万円、相続税の課税価格の合計額が2億円である場合、①相続税の総額および②長男Cさんの納付すべき相続税額をそれぞれ求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は万円単位とすること。
64.png./image-size:369×253
万円
万円

正解 

① 2,250(万円)
3,000万円+(600万円×5人)=6,000万円
2億円-6,000万円=1億4,000万円
1億4,000万円×1/2×30%-700万円=1,400万円
1億4,000万円×1/8×15%-50万円=212.5万円
1億4,000万円×1/8×15%-50万円=212.5万円
1億4,000万円×1/8×15%-50万円=212.5万円
1億4,000万円×1/8×15%-50万円=212.5万円
1,400万円+212.5万円+212.5万円+212.5万円+212.5万円=2,250万円
② 1,290(万円)
2,250万円×1億2,000万円2億円-(2,800万円-2,500万円)×20%=1,290万円

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

〔①について〕
相続税の総額を求める手順は次のとおりです。
  1. 相続税の課税価格から遺産に係る基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を求める
  2. 課税遺産総額を法定相続分で各人に配分する
  3. 各人の取得金額を速算表に当てはめて、税額を計算する
  4. 全員分の税額を計算して、相続税の税額とする
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求めます。Aさんには妻Bさんの他に、養子を含め子のCさん、Eさん、Dさん、Fさんの4人の子がいます。実子がいる場合には法定相続人の数に算入できる養子の数は1名に制限されますが、ここで次の3パターンに該当する者は養子であっても「みなし実子」として扱われるため、養子の数として法定相続人にカウントしなくても良いという点に注意が必要です。
  • 特別養子縁組による養子
  • 被相続人の配偶者の実子である養子
  • 養子を代襲相続する被相続人の直系卑属(養子縁組後に生まれた子)
したがって、Fさんは上記の2つ目に該当するため「みなし実子」、Dさんは養子としてそれぞれ法定相続人にカウントします。よって、法定相続人の数は5人です。

課税遺産総額は、相続税の課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を引いた額です。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円×600万円×5人=6,000万円」なので、課税遺産総額は「2億円-6,000万円=1億4,000万円」となります。

課税遺産総額を法定相続分に従って配分すると、
  • 妻Bさん … 1億4,000万円×1/2=7,000万円
  • 子4人それぞれ … 1億4,000万円×1/2×1/4=1,750万円
各人の相続税額は、
  • 妻Bさん … 7,000万円×30%-700万円=1,400万円
  • 子4人それぞれ … 1,750万円×15%-50万円=212.5万円
以上より相続税の総額は、

 1,400万円+212.5万円×4人=2,250万円

よって、正解は2,250(万円)です。

〔②について〕
各人ごとの相続税額は、相続税の総額にその相続人が取得した課税価格を乗じて得た額となります。

 相続税の総額×各人の課税価格課税価格の合計額

相続税の課税価格の合計額は2億円、長男Cさんに係る相続税の課税価格は1億2,000万円なので、長男Cさんの相続税額は、

 2,250万円×1億2,000万円2億円=1,350万円

実際に納付する税額は上記の額に、相続税額の2割加算を加え、未成年控除、障害者控除、暦年課税の贈与税額控除、相続時精算課税の贈与税額控除等を適用した額となります。
64_1.png./image-size:540×211
上記のうち長男Cさんに関係するのは「相続時精算課税分の贈与税納付額」です。長男Cさんは、事業用資産2,800万円の贈与を受けた際に相続時精算課税の適用を受けているので、非課税限度額2,500万円を超過する300万円について「300万円×20%=60万円」の贈与税を納付していることになります。この60万円を控除した額が長男Cさんの納付すべき相続税額となります。

 1,350万円-60万円=1,290万円

よって、正解は1,290(万円)です。