FP1級 2020年1月 応用編 問57

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問57

個人事業の法人成りに関する以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。
  1. 個人事業の場合、通常、利益は事業所得として他の所得と合算して最高45%の超過累進税率による所得税の課税対象となるが、法人に課される法人税は、会社の形態を問わず、原則として比例税率となる。2023年4月1日以後に開始する事業年度において、資本金の額が1億円以下の中小法人(一定の大法人に完全支配されている法人等を除く)に対する法人税の税率は、年800万円以下の所得金額からなる部分の金額については()%とされ、年800万円超の所得金額からなる部分の金額については()%とされる。また、法人成りは、法人と個人の所得分散により、税制面で有利となる場合がある。
     他方、個人事業の場合、支出した交際費のうち、業務の遂行上直接必要と認められるものについては、事業所得の金額の計算上、その支出額の全額を必要経費に算入することができるが、法人税においては、損金の額に算入することができる限度額が設けられている。資本金の額が1億円以下の中小法人(一定の大法人に完全支配されている法人等を除く)の場合には、その事業年度において支出した交際費のうち、一定の接待飲食費の額の()%相当額または年()万円を限度として損金の額に算入することができる。
  2. 株式会社(内国法人である普通法人)を設立する場合、設立の登記をして初めて法人格を得ることができる。また、設立の日以後()カ月以内に、定款等の写し等を添付した「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があり、設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合には、設立の日以後()カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。
万円
カ月
カ月

正解 

① 15.0(%)
② 23.2(%)
③ 50(%)
④ 800(万円)
⑤ 2(カ月)
⑥ 3(カ月)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:10.法人税

解説

〔①、②について〕
法人税率は比例税率で23.2%です。ただし、資本金等が1億円以下の中小企業は所得金額800万円以下の部分には15%の軽減税率が適用されます。
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よって、①が15.0(%)、②が23.2(%)が正解です。

〔③、④について〕
交際費等の損金算入限度額は、中小法人と大規模法人で異なります。
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資本金の額が1億円以下の中小法人は、設定飲食費の50%または800万円が損金算入限度額となっています。
よって、①が50(%)、②が800(万円)が正解です。

〔⑤について〕
法人等を設立した場合は、設立の日以後2カ月以内に、定款等の写しを添付した法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
よって、正解は2(カ月)となります。

〔⑥について〕
新設法人が初年度から青色申告の適用を受ける場合には、「会社設立から3ヵ月を経過した日」と「第1期目の事業年度の終了日」のうち、いずれか早い日の前日までに税務署長に提出し、承認を受ける必要があります。
よって、正解は3(カ月)となります。