FP1級 2020年9月 応用編 問57
問57
《設例》のX社の当期の〈資料〉と下記の〈条件〉に基づき、同社に係る〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉の空欄①~⑦に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、別表中の「***」は、問題の性質上、伏せてある。〈条件〉
- 《設例》に示されている数値等以外の事項は、いっさい考慮しないこととする。
- 所得の金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、X社にとって有利となる方法を選択すること。

①円 |
②円 |
③円 |
④円 |
⑤円 |
⑥円 |
⑦円 |
広告
正解
① 8,800,000(円)
② 1,400,000(円)
③ 9,100,000(円)
④ 500,000(円)
⑤ 520,000(円)
⑥ 428,820(円)
⑦ 29,000,000(円)
② 1,400,000(円)
③ 9,100,000(円)
④ 500,000(円)
⑤ 520,000(円)
⑥ 428,820(円)
⑦ 29,000,000(円)
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
〔①について〕法人税、住民税及び事業税のうち損金となるのは、当事業年度に納税申告書を提出した事業税のみです。事業税の申告期限と納期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2カ月後ですので、当期に損金となるのは前事業年度分の事業税(本問だと920,000円)だけです。よって、損益計算書に費用計上している当期確定申告分の見積納税額8,800千円の全額が損金不算入になります。
よって、正解は8,800,000(円)となります。
〔②について〕
減価償却の償却超過額とは、決算書において費用とした減価償却費の中で、法人税の計算上損金とならない金額のことです(税法上の限度額を超える部分)。この超過部分は損金不算入となります。<資料>1.より、機械装置の減価償却費は9,400千円で、償却限度額は8,000千円のため、減価償却の償却超過額は、
9,400千円-8,000千円=1,400千円
よって、正解は1,400,000(円)となります。
〔③について〕
交際費等の損金算入限度額は、中小法人と大規模法人で異なります。なお、1人あたり5,000円以下の飲食費等は損金算入が認められているため、交際費等から除いて計算します。

18,600千円-1,000千円-8,500千円=9,100千円
よって、正解は9,100,000(円)となります。
〔④について〕
減価償却資産の償却額がその期の減価償却限度額を超えた場合、その超えた額はその期の損金となりませんが、損金にできなかった超過額は繰越償却超過額として翌年度以降に繰り越すことができます。過年度より償却超過額を繰り越していて、当期に償却不足額が生じた場合には、償却不足額を限度として繰越償却超過額の損金算入が認められます。これが減価償却超過額の認容額です。
本問では、機械装置と器具備品について繰越償却超過額がありますが、機械装置は限度額まで償却しているので、本措置の対象となるのは当期に償却不足額が生じている器具備品のみです。器具備品の償却不足額は「3,300千円-2,500千円=800千円」ですので、繰越償却超過額500千円全額を当期の損金とすることができます。
よって、正解は500,000(円)となります。
〔⑤について〕
受取配当金は、法人税の二重課税を避ける観点から以下の区分に従い全部または一部が益金不算入となります。

2,600千円×20%=520千円
よって、正解は520,000(円)となります。
〔⑥について〕
法人が支払を受ける利子等、配当等などについて源泉徴収された所得税および復興特別所得税額は、最終的に法人税額から控除されます。預金の利子について源泉徴収された所得税額30千円・復興特別所得税額630円、受取配当金について源泉徴収された所得税額390千円・復興特別所得税額8,190円が該当するため、法人税額から控除される所得税額は、
30,000円+630円+390,000円+8,190円+428,820円
よって、正解は428,820(円)となります。
〔⑦について〕
所得金額又は欠損金額は、法人税上の所得金額のことで、当期利益の額に加算額を加え減算額を減らした「仮計」に、"法人税額から控除される所得税額"を加え、"欠損金又は災害損失金等の当期控除額"を控除した額になります。
所得税額は最終的に法人税額から控除されますが、会計上では租税公課等として費用処理されているので一旦は所得金額に加算します。欠損金等は過年度分の欠損金額の繰越控除により損金となる額ですから所得金額から差し引きます。
したがって、所得金額又は欠損金額は、
加算額の合計:8,800,000円+1,400,000円+9,100,000円=19,300,000円
減算額の合計:500,000円+920,000円+520,000円=1,940,000円
所得金額:11,211,180円+19,300,000円-1,940,000円+428,820円-0円=29,000,000円
よって、正解は29,000,000(円)となります。応用編の別表四の"所得金額又は欠損金額"は必ずキリのいい数字になります。このため、もし端数が出たらどこかで計算ミスしていることに気付くことができます。
広告
広告