FP1級 2020年9月 応用編 問57

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 製造業を営むX株式会社(資本金10,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当する。以下、「X社」という)の2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。

〈資料〉
  1. 減価償却費に関する事項
    当期における減価償却費は、その全額について損金経理を行っている。このうち、機械装置の減価償却費は9,400千円であるが、その償却限度額は8,000千円であった。一方、器具備品の減価償却費は2,500千円であるが、その償却限度額は3,300千円であった。なお、前期からの繰越償却超過額が当該機械装置について800千円あり、当該器具備品について500千円ある。
  2. 交際費等に関する事項
    当期における交際費等の金額は18,600千円で、全額を損金経理により支出している。このうち、参加者1人当たり10千円以下の飲食費が1,000千円含まれており、その飲食費を除いた接待飲食費に該当するものが17,000千円含まれている(いずれも得意先との会食によるもので、専ら社内の者同士で行うものは含まれておらず、所定の事項を記載した書類も保存されている)。その他のものは、すべて税法上の交際費等に該当する。
  3. 受取配当金に関する事項
    当期において、上場会社であるY社から、X社が前々期から保有しているY社株式に係る配当金2,600千円(源泉所得税控除前)を受け取った。なお、Y社株式は非支配目的株式等に該当する。
  4. 税額控除に関する事項
    当期における「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」に係る税額控除額が750千円ある。
  5. 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
    1. 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額30千円・復興特別所得税額630円、受取配当金について源泉徴収された所得税額390千円・復興特別所得税額8,190円および当期確定申告分の見積納税額8,800千円の合計額9,228,820円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は8,800千円である。
    2. 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(地方法人特別税を含む)は920千円である。
    3. 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
    4. 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問57

《設例》のX社の当期の〈資料〉と下記の〈条件〉に基づき、同社に係る〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉の空欄①~⑦に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、別表中の「***」は、問題の性質上、伏せてある。

〈条件〉
  • 《設例》に示されている数値等以外の事項は、いっさい考慮しないこととする。
  • 所得の金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、X社にとって有利となる方法を選択すること。
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正解 

① 8,800,000(円)
② 1,400,000(円)
③ 9,100,000(円)
④ 500,000(円)
⑤ 520,000(円)
⑥ 428,820(円)
⑦ 29,000,000(円)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:10.法人税

解説

まず、会計上の利益から法人税の所得金額と納付税額を計算する大まかな流れ、別表四における加算・減算の項目を確認しておきましょう。
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〔①について〕
見積り額として当期の損益計算書に損金計上した法人税額等は、実際にはまだ支出していませんから損金不算入となります。このため、5.(1)に記載がある当期確定申告分の見積納税額8,800千円が加算対象となります。
よって、正解は8,800,000(円)となります。

〔②について〕
減価償却の償却超過額とは、決算書において損金とした減価償却費の中で税法上の償却限度額を超える部分であり、税法上の損金と認められないので損金不算入となります。償却限度額は、個々の資産ごとに判断します。
1.の記載より、機械装置の償却額が限度額を超えているため、その超える「9,400-8,000=1,400千円」の部分が損金不算入として加算の対象となります。器具備品の減価償却費は限度額未満ですが、余った枠を別の資産のために使うことはできないので注意しましょう。
よって、正解は1,400,000(円)です。

〔③について〕
交際費等の損金算入限度額は、中小法人と大規模法人で異なります。X社の資本金は1,000万円ですから、中小法人として接待飲食費の50%または800万円=8,000千円まで損金算入できます。
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接待飲食費の50%が「17,000千円×50%=8,500千円=850万円」なので、2つを比べて多い850万円が損金算入限度額となります。また、1人当たり10,000円以下の飲食費等は全額損金算入されるため、交際費等から除きます。したがって、交際費等の額から1人当たり10,000円以下の飲食費等および損金算入限度額を控除した以下の額が、損金不算入額として加算対象となります。

 18,600-1,000-8,500=9,100千円

よって、正解は9,100,000(円)となります。

〔④について〕
減価償却費のうち損金となるのは税法の償却限度額までであるのが原則ですが、償却限度額を超える部分は翌期以降に繰り越すことができ、翌期以降で同じ資産に関して償却不足額が出た場合には、その部分を限度として繰り越した償却超過額の損金算入が認められます。これが減価償却超過額の認容額です。
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2.では、器具備品について繰越償却超過額500千円があり、同じ器具備品に関して当期に「3,300-2,500=800千円」の未償却額が生じているため、繰越償却超過額の500千円が損金算入として減算の対象となります。
よって、正解は500,000(円)となります。

〔⑤について〕
受取配当金は、法人税の二重課税を避ける観点から以下の区分に従い全部または一部が益金不算入となります。
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Y社株式は非支配目的株式等ですから、配当等の額の20%相当額が益金不算入となります。Y社に係る配当金は2,600千円のため、受取配当等の益金不算入額は、

 2,600千円×20%=520千円

よって、正解は520,000(円)となります。

〔⑥について〕
法人が支払を受ける利子等、配当等などについて源泉徴収された所得税および復興特別所得税額は、最終的に法人税額から控除されます。預金の利子について源泉徴収された所得税額30千円・復興特別所得税額630円、受取配当金について所得税額390千円・復興特別所得税額8,190円があるため、法人税額から控除される所得税額は、

 30,000円+630円+390,000円+8,190円=428,820円

よって、正解は428,820(円)となります。

〔⑦について〕
法人税の所得金額は、当期利益の額に加算額を加え減算額を減らした「仮計」に、"法人税額から控除される所得税額"を加え、"欠損金又は災害損失金等の当期控除額"を控除した額になります。
所得税額は最終的に法人税額から控除されますが、会計上では租税公課等として費用処理されているので一旦は所得金額に加算します。欠損金等は過年度分の欠損金額の繰越控除により損金となる額ですから所得金額から差し引きます。
加算の合計額
8,800,000+1,400,000+9,100,000=19,300,000円
減算の合計額
500,000+920,000+520,000=1,940,000円
所得金額
11,211,180+19,300,000-1,940,000+428,820-0=29,000,000円
よって、正解は29,000,000(円)となります。