FP1級 2020年9月 応用編 問58

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問58

前問《問57》を踏まえ、X社が当期の確定申告により納付すべき法人税額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。
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正解 

 4,893,100(円)
8,000,000円×15%+(29,000,000円-8,000,000円)×23.2%=6,072,000円
6,072,000円-750,000円-428,820円=4,893,100円(100円未満切捨て)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:10.法人税

解説

X社の資本金は10,000千円=1,000万円のため、<資料>のその他の法人に該当します。中小法人の場合、所得金額800万円以下の部分は税率15%、それ以外の部分は税率23.2%を乗じます。問57⑦より所得金額は29,000,000円なので、法人税額は、

 8,000,000円×15%+(29,000,000円-8,000,000円)×23.2%=6,072,000円

《設例》4.税額控除に関する事項より、法人税額の特別控除に係る税額控除額が750,000円あり、また問57⑥より、法人税額から控除される所得税額が428,820円あるため、それぞれを法人税額から控除して納付すべき法人税額を求めます。

 6,072,000円-750,000円-428,820円=4,893,180円
(100円未満を切捨てて)4,893,100円

よって、正解は4,893,100円です。