FP1級 2020年9月 応用編 問59(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 製造業を営むX株式会社(資本金10,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当する。以下、「X社」という)の2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。

〈資料〉
  1. 減価償却費に関する事項
    当期における減価償却費は、その全額について損金経理を行っている。このうち、機械装置の減価償却費は9,400千円であるが、その償却限度額は8,000千円であった。一方、器具備品の減価償却費は2,500千円であるが、その償却限度額は3,300千円であった。なお、前期からの繰越償却超過額が当該機械装置について800千円あり、当該器具備品について500千円ある。
  2. 交際費等に関する事項
    当期における交際費等の金額は18,600千円で、全額を損金経理により支出している。このうち、参加者1人当たり5千円以下の飲食費が1,000千円含まれており、その飲食費を除いた接待飲食費に該当するものが17,000千円含まれている(いずれも得意先との会食によるもので、専ら社内の者同士で行うものは含まれておらず、所定の事項を記載した書類も保存されている)。その他のものは、すべて税法上の交際費等に該当する。
  3. 受取配当金に関する事項
    当期において、上場会社であるY社から、X社が前々期から保有しているY社株式に係る配当金2,600千円(源泉所得税控除前)を受け取った。なお、Y社株式は非支配目的株式等に該当する。
  4. 税額控除に関する事項
    当期における「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」に係る税額控除額が750千円ある。
  5. 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
    1. 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額30千円・復興特別所得税額630円、受取配当金について源泉徴収された所得税額390千円・復興特別所得税額8,190円および当期確定申告分の見積納税額8,800千円の合計額9,228,820円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は8,800千円である。
    2. 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(地方法人特別税を含む)は920千円である。
    3. 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
    4. 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問59

「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下、「本制度」という)に関する以下の文章ⅠおよびⅡの下線部①~③のうち、最も不適切なものをそれぞれ1つ選び、その適切な内容について簡潔に説明しなさい。なお、本問においては、2023年4月1日から2024年3月31日までの事業年度を当期という。

  1. 〈適用要件〉
     本制度は、国内雇用者に対して給与等を支給する青色申告法人が所定の要件を満たす場合に適用を受けることができるが、その要件は、一定の中小企業者等(以下、「中小企業」という)とそれ以外の法人(以下、「大企業」という)で異なっている。当期において本制度の適用を受ける場合、大企業では、継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額を超えていること、①継続雇用者に対する当期の給与等支給額がその継続雇用者に対する前期の給与等支給額の102%以上であることが必要である。
     他方、中小企業では、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超えていること、雇用者全体に対する当期の給与等支給額がその雇用者全体に対する前期の給与等支給額の101.5%以上であることが必要である。
     なお、法人の資本金の額又は出資金の額が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である法人が適用を受ける場合には、③給与等の支給額の引上げの方針、下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する一定の事項を公表していることなどの要件を満たす必要があります。
  2. 〈税額控除額〉
     本制度による税額控除額についても、中小企業と大企業では異なっている。
     当期において本制度の適用を受ける場合、大企業では、原則として、継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額(給与等支給増加額)の15%相当額であるが、①雇用者に対する当期の教育訓練費の額が前期の教育訓練費の額の120%以上であることを要件として、給与等支給増加額に乗ずる割合が5%加算される
     他方、中小企業では、原則として、給与等支給増加額の15%相当額であるが、雇用者全体に対する当期の給与等支給額がその雇用者全体に対する前期の給与等支給額の102.5%以上であり、かつ、雇用者に対する当期の教育訓練費の額が前期の教育訓練費の額の110%以上であること等を要件として、②税額控除額が給与等支給増加額の40%相当額となる
     なお、税額控除することができる金額は、③法人が中小企業であるか大企業であるかを問わず、当期における法人税額の25%相当額が限度である

正解 


当期の継続雇用者給与支給額が前期の継続雇用者継続雇用者給与支給額の103%以上であることが必要となる。

税額控除することができる金額は、当期における法人税額の20%相当額が限度である。

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:10.法人税

解説

〔Ⅰについて〕
本特例は、大企業と中小企業で適用要件、税額控除割合に違いがあります。
大企業
前年と比べて継続雇用者給与等支給額が3%(4%)以上増加した場合に、その増加額の15%(25%)を税額控除
前年と比べて教育訓練費が20%増加していれば、控除割合を5%加算
中小企業
前年と比べて給与等支給増加額が1.5%(2.5%)以上増加した場合に、その増加額の15%(30%)を税額控除
前年と比べて教育訓練費が10%増加していれば、控除割合を10%加算
したがって、不適切なものは①の「102%」という記述、適切な内容は「103%」です。
〔Ⅱについて〕
本特例による税額控除額は、大企業・中小企業にかかわらず、適用年度の法人税額の20%が限度となります。
したがって、不適切なものは③の「25%」という記述、適切な内容は「20%」です。