FP1級 2020年9月 応用編 問59(改題)

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問59

「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除」(以下、「本制度」という)に関する以下の文章ⅠおよびⅡの下線部①~③のうち、最も不適切なものをそれぞれ1つ選び、その適切な内容について簡潔に説明しなさい。なお、本問においては、2023年4月1日から2024年3月31日までの事業年度を当期という。

〈適用要件〉
  1. 本制度は、国内雇用者に対して給与等を支給する青色申告法人が所定の要件を満たす場合に適用を受けることができるが、その要件は、一定の中小企業者等(以下、「中小企業」という)とそれ以外の法人(以下、「大企業」という)で異なっている。当期において本制度の適用を受ける場合、大企業では、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超えていること、雇用者に対する当期の給与等支給額がその雇用者に対する前期の給与等支給額の103%以上であること、①国内設備投資額が当期償却費総額の90%以上であることが必要である。
     他方、中小企業では、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超えていること、雇用者に対する当期の給与等支給額がその雇用者に対する前期の給与等支給額の101.5%以上であることが必要であり、国内設備投資額に関する要件は設けられていない。
     なお、「国内設備投資額」とは、③法人が当期において取得等をした国内にある一定の減価償却資産で当期末において有するものの取得価額の合計額をいい、「当期償却費総額」とは、その法人の有する減価償却資産につき当期において償却費として損金経理をした金額の合計額をいう。
〈税額控除額〉
  1. 本制度による税額控除額についても、中小企業と大企業では異なっている。当期において本制度の適用を受ける場合、大企業では、原則として、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額(給与等支給増加額)の15%相当額であるが、①雇用者に対する当期の教育訓練費の額が前期および前々期の教育訓練費の額の年平均額の120%以上であることを要件として、税額控除額が給与等支給増加額の20%相当額となる。
     他方、中小企業では、原則として、給与等支給増加額の15%相当額であるが、雇用者に対する当期の給与等支給額がその雇用者に対する前期の給与等支給額の102.5%以上であり、かつ、雇用者に対する当期の教育訓練費の額が前期の教育訓練費の額の110%以上であること等を要件として、②税額控除額が給与等支給増加額の25%相当額となる
     なお、税額控除することができる金額は、③法人が中小企業であるか大企業であるかを問わず、当期における法人税額の25%相当額が限度である

正解 


国内設備投資額が当期償却費総額の95%以上であることが要件となる。

税額控除することができる金額は、当期における法人税額の20%相当額が限度である。

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:10.法人税

解説

〔Ⅰについて〕
大企業では本制度の適用を受ける場合、以下の要件を満たす必要があります。
  • 雇用者用者給与等支給額 > 比較雇用者給与支給額
  • 当期の雇用者給与等支給額前期の雇用者給与等支給額≧103%
  • 国内設備投資額≧当期償却費総額×95
よって、①の「90%以上」の部分が誤りで、正しくは「95%以上」となります。

〔Ⅱについて〕
法人の規模に問わず、税額控除限度額が適用年度の法人税額の20%を超える場合、その20%が限度となります。よって、③の「25%」が誤りで、正しくは「20%」となります。
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