FP1級過去問題 2021年5月学科試験 問40

問40

Aさんは、2022年10月に自己の居住用財産を2,000万円で譲渡し、同月中に住宅借入金を利用して新たな居住用財産を3,000万円で取得した。下記の〈条件〉に基づき、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

〈条件〉
  1. 譲渡資産の内容等
    • 譲渡価額:2,000万円
    • 取得費と譲渡費用の合計額:5,000万円
    • 譲渡契約日の前日の譲渡資産に係る住宅借入金の残高:3,000万円
    • 譲渡資産の土地等の面積:300㎡
    • Aさんの2022年分の給与所得の金額:780万円(その他の所得はない)
  2. 買換資産の内容等
    • 取得価額:3,000万円
    • 2022年12月31日時点の買換資産に係る住宅借入金の残高:2,000万円
  1. 本特例の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が2022年1月1日において10年を超えていなければならない。
  2. 本特例の適用を受けた場合、2023年以降に繰り越すことができる譲渡損失の金額は、220万円である。
  3. 本特例の適用を受けて繰り越した譲渡損失の金額を、2023年分の総所得金額等から控除するためには、2023年12月31日において譲渡資産に係る住宅借入金の残高がなければならない。
  4. 本特例の適用を受ける場合であっても、買換資産に係る住宅借入金について、所定の要件を満たせば、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。

正解 4

問題難易度
肢116.3%
肢215.3%
肢319.5%
肢448.9%

解説

  1. 不適切。本特例の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡する年の1月1日現在で所有期間が5年超であることが必要です。
  2. 不適切。本特例の適用を受けると、譲渡により損失を他の所得と損益通算でき、損益通算しきれなかった損失は翌年以降3年にわたり繰越控除できます。譲渡損失は「5,000万円-2,000万円=3,000万円」ですので、これを当年の給与所得から控除すると「780万円-3,000万円=▲2,220万円」と全額を控除しきれないので、控除しきれなかった2,220万円を次年度に繰り越せることになります。
  3. 不適切。本特例の適用を受けるためには、買換資産(新居宅)を取得した年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有することが要件となっています。譲渡資産に係る住宅ローンではありません。
  4. [適切]。入居した年とその前2年間、後3年間に、3,000万円特別控除、軽減税率の特例、買換えの課税の特例、交換の特例の適用を受けているときは、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。本特例(損益通算及び繰越控除の特例)は上記に含まれていないので、所定の要件を満たせば、住宅借入金等特別控除との併用が可能です。
したがって適切な記述は[4]です。