FP1級 2021年5月 応用編 問53

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問53

Mさんは、Aさんに対して、雇用保険の介護休業給付金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。

 「介護休業給付金は、原則として、雇用保険の一般被保険者や高年齢被保険者(以下、『被保険者』という)が、配偶者や父母などの対象家族に係る所定の介護休業を取得し、かつ、介護休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12カ月以上ある場合に支給されます。また、被保険者が同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、介護休業を開始した日から通算して()日を限度に()回までに限り支給されます。
 介護休業給付金の額は、介護休業期間中に事業主から賃金の支払がない場合、一支給単位期間当たり『休業開始時賃金日額×支給日数×()%』の算式で算出されます。事業主から賃金の支払がある場合は、その支給単位期間における介護休業給付金は、賃金の額が『休業開始時賃金日額×支給日数』の13%相当額超()%相当額未満であるときは減額支給となり、()%相当額以上であるときは支給されません。なお、介護休業給付金には支給限度額があり、この額は毎年()月1日に改定されます。
 介護休業給付金の支給申請は、原則として、1回の介護休業終了後、その終了日の翌日から()カ月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります」
カ月

正解 

① 93(日)
② 3(回)
③ 67(%)
④ 80(%)
⑤ 8(月)
⑥ 2(カ月)

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔①、②について〕
介護休業給付金は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫を介護するために介護休業を取得した場合に、同一の対象家族について通算93日分を限度に3回まで支給されます。
よって、①は93(日)、②は3(回)が正解となります。

〔③について〕
介護休業給付金の額は、原則として「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」です。
よって、正解は67(%)となります。

〔④について〕
介護休業中に賃金が支払われている場合、支給調整により介護休業給付金の一部または全部が支給停止となります。仕組みとしては育児休業給付金と同じで、支払われた賃金が休業開始時賃金月額の13%以下であるときは満額支給、13%超80%未満であるときは休業開始時賃金月額の80%と賃金の差額が支給され、80%以上であるときは全額が支給停止されます。
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よって、正解は80(%)となります。

〔⑤について〕
雇用継続給付である介護休業給付金および高年齢雇用継続給付金、育児休業給付金には、支給限度額が設定されており、毎年8月1日に改定されます。介護休業給付の支給限度額は約33万円となっています(2021年8月現在)。
よって、正解は8(月)となります。

〔⑥について〕
介護休業給付金の支給を受けようとするときは、介護休業を終了した日の翌日から起算して2カ月後の月の末日までに、事業主を経由して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に申請書を提出しなければなりません。
よって、正解は2(カ月)となります。