FP1級 2021年5月 応用編 問53
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(55歳)は、妻Bさん(53歳)との2人暮らしである。X社は、65歳の定年制を採用しているが、再雇用制度が設けられており、その制度を利用して同社に再雇用された場合、最長で70歳まで勤務することができる。Aさんは、定年退職後の働き方を検討する前提として、公的年金制度からの老齢給付や雇用保険からの給付について知りたいと思っている。また、Aさんは、現在入院中の母Cさん(78歳)が退院後に介護が必要となることから、介護休業を取得した場合の雇用保険からの給付についても知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1965年11月5日生まれ
- 公的年金の加入歴
1985年11月から1988年3月までの大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入していない。
1988年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(過去に厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 1988年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1967年6月21日生まれ
- 公的年金の加入歴
1986年4月から1991年4月まで厚生年金保険の被保険者である。
1991年5月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。 - Aさんが加入する健康保険の被扶養者である。
- Cさん(母)
- 1942年7月3日生まれ
- 後期高齢者医療制度の被保険者である。
- 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 老齢基礎年金および遺族厚生年金を受給している。
- Aさんとは住居を別にしており、今後もAさんと同居する予定はない。
- 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問53
Mさんは、Aさんに対して、雇用保険の介護休業給付金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。「介護休業給付金は、原則として、雇用保険の一般被保険者や高年齢被保険者(以下、『被保険者』という)が、配偶者や父母などの対象家族に係る所定の介護休業を取得し、かつ、介護休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12カ月以上ある場合に支給されます。また、被保険者が同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、介護休業を開始した日から通算して(①)日を限度に(②)回までに限り支給されます。
介護休業給付金の額は、介護休業期間中に事業主から賃金の支払がない場合、一支給単位期間当たり『休業開始時賃金日額×支給日数×(③)%』の算式で算出されます。事業主から賃金の支払がある場合は、その支給単位期間における介護休業給付金は、賃金の額が『休業開始時賃金日額×支給日数』の13%相当額超(④)%相当額未満であるときは減額支給となり、(④)%相当額以上であるときは支給されません。なお、介護休業給付金には支給限度額があり、この額は毎年(⑤)月1日に改定されます。
介護休業給付金の支給申請は、原則として、1回の介護休業終了後、その終了日の翌日から(⑥)カ月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります」
①日 |
②回 |
③% |
④% |
⑤月 |
⑥カ月 |
正解
① 93(日) |
② 3(回) |
③ 67(%) |
④ 80(%) |
⑤ 8(月) |
⑥ 2(カ月) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①、②について〕
介護休業給付金は、雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者が、配偶者、子、父母、配偶者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹を介護するために育児・介護休業法に定める介護休業を取得した場合に、同一の対象家族について通算93日分を限度に3回まで支給されます。
よって、①は93(日)、②は3(回)が正解となります。
〔③について〕
介護休業給付金の額は、原則として「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」の算式で得た額です。
よって、正解は67(%)となります。
〔④について〕
介護休業中に賃金が支払われている場合、支給調整により介護休業給付金の一部または全部が支給停止となります。仕組みとしては育児休業給付金と同じで、支払われた賃金が休業開始時賃金月額の13%以下であるときは満額支給、13%超80%未満であるときは休業開始時賃金月額の80%と賃金の差額が支給され、80%以上であるときは全額が支給停止されます。
よって、正解は80(%)となります。〔⑤について〕
介護休業給付金は雇用保険からの給付です。雇用保険の各種限度額や基準額は毎年8月1日に改定されます。これに対して、公的年金制度の限度額や基準額の改定は毎年4月1日なので、確実に押さえ分けましょう。
よって、正解は8(月)となります。
〔⑥について〕
介護休業給付金の支給を受けようとする者は、介護休業を終了した日の翌日から起算して2カ月後の月末までに、事業主を経由して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に申請書を提出しなければなりません。
よって、正解は2(カ月)となります。
介護休業給付金は、雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者が、配偶者、子、父母、配偶者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹を介護するために育児・介護休業法に定める介護休業を取得した場合に、同一の対象家族について通算93日分を限度に3回まで支給されます。
よって、①は93(日)、②は3(回)が正解となります。
〔③について〕
介護休業給付金の額は、原則として「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」の算式で得た額です。
よって、正解は67(%)となります。
〔④について〕
介護休業中に賃金が支払われている場合、支給調整により介護休業給付金の一部または全部が支給停止となります。仕組みとしては育児休業給付金と同じで、支払われた賃金が休業開始時賃金月額の13%以下であるときは満額支給、13%超80%未満であるときは休業開始時賃金月額の80%と賃金の差額が支給され、80%以上であるときは全額が支給停止されます。
よって、正解は80(%)となります。〔⑤について〕
介護休業給付金は雇用保険からの給付です。雇用保険の各種限度額や基準額は毎年8月1日に改定されます。これに対して、公的年金制度の限度額や基準額の改定は毎年4月1日なので、確実に押さえ分けましょう。
よって、正解は8(月)となります。
〔⑥について〕
介護休業給付金の支給を受けようとする者は、介護休業を終了した日の翌日から起算して2カ月後の月末までに、事業主を経由して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に申請書を提出しなければなりません。
よって、正解は2(カ月)となります。
広告