FP1級 2021年5月 応用編 問57

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問57

X社の当期の〈資料〉と下記の〈条件〉に基づき、同社に係る〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉の空欄①~⑧に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、別表中の「***」は、問題の性質上、伏せてある。

〈条件〉
  • 設例に示されている数値等以外の事項については考慮しないものとする。
  • 所得の金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、所得の金額が最も低くなる方法を選択すること。
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正解 

① 9,700,000(円)
② 900,000(円)
③ 4,500,000(円)
④ 3,900,000(円)
⑤ 200,000(円)
⑥ 8,000,000(円)
⑦ 40,840(円)
⑧ 31,000,000(円)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:10.法人税

解説

〔①について〕
法人税、住民税及び事業税のうち損金となるのは、当事業年度に納税申告書を提出した事業税のみです。事業税の申告期限と納期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2カ月後ですので、当期に損金となるのは前事業年度分の事業税(本問だと1,030,000円)だけです。よって、損益計算書に費用計上している当期確定申告分の見積納税額9,700千円の全額が損金不算入になります。
よって、正解は9,700,000(円)となります。

〔②について〕
減価償却の償却超過額とは、決算書において費用とした減価償却費の中で、法人税の計算上損金とならない金額のことです(税法上の限度額を超える部分)。この超過部分は損金不算入となります。<資料>1.より、機械装置の減価償却費は7,800千円で、償却限度額は6,900千円のため、減価償却の償却超過額は、

 7,800千円-6,900千円=900千円

よって、正解は900,000(円)となります。

〔③について〕
交際費等の損金算入限度額は、中小法人と大規模法人で異なります。なお、1人あたり5,000円以下の飲食費等は損金算入が認められているため、交際費等から除いて計算します。
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X社の資本金は1,000万円ですから、中小法人として接待飲食費の50%または800万円まで損金算入できます。接待飲食費の50%が「9,000千円×50%=4,500千円」なので、2つを比べて多い8,000千円が損金算入限度額となります。したがって、交際費等の額から1人あたり5,000円以下の飲食費等および損金算入限度額を控除した以下の額が、損金不算入額となります。

 12,600千円-100千円-8,000千円=4,500千円

よって、正解は4,500,000(円)となります。

〔④について〕
退職給付会計は、実際には一時金として支払う退職金について、勤続年数ごとに会社の従業員に対する債務が増えると考え、所定の方法で計算された額を毎期の費用として計上していく会計方式です。逆に退職金の支払い時には、退職給付引当金を取り崩すため費用計上はしません。
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法人税上の計算では退職給付会計の損益計上は一切認められていないので、会計上で費用として処理されているものは損金不算入として加算し、費用として処理されていないものは損金算入として減算することになります。
加算の対象となるのは、決算時に費用計上されている退職給付費用3,900千円です。
よって、正解は3,900,000(円)となります。

〔⑤について〕
減価償却資産の償却額がその期の減価償却限度額を超えた場合、その超えた額はその期の損金となりませんが、損金にできなかった超過額は繰越償却超過額として翌年度以降に繰り越すことができます。過年度より償却超過額を繰り越していて、当期に償却不足額が生じた場合には、償却不足額を限度として繰越償却超過額の損金算入が認められます。これが減価償却超過額の認容額です。
本問では、器具備品について繰越償却超過額があり、当期に償却不足額が生じているので本制度の対象となります。器具備品の償却不足額は「3,200千円-3,000千円=200千円」ですので、繰越償却超過額300千円のうち200千円を当期の損金とすることができます。
よって、正解は200,000(円)となります。

〔⑥について〕
④の説明通り、退職給付会計では退職金の支払い時に退職一時金の費用計上をしません。しかし、退職一時金は法人税法上の損金として認められますので、従業員の退職金支払いに充てた退職給付引当金8,000千円は損金算入(減算対象)することができます。
よって、正解は8,000,000(円)となります。

〔⑦について〕
法人が支払を受ける利子等、配当等などについて源泉徴収された所得税および復興特別所得税額が該当します。預金の利子について源泉徴収された所得税額40千円・復興特別所得税額840円があるため、法人税額から控除される所得税額は、

 40,000円+840円=40,840円

よって、正解は40,840(円)となります。

〔⑧について〕
所得金額又は欠損金額は、法人税上の所得金額のことで、当期利益の額に加算額を加え減算額を減らした「仮計」に、"法人税額から控除される所得税額"を加え、"欠損金又は災害損失金等の当期控除額"を控除した額になります。
所得税額は最終的に法人税額から控除されますが、会計上では租税公課等として費用処理されているので一旦は所得金額に加算します。欠損金等は過年度分の欠損金額の繰越控除により損金となる額ですから所得金額から差し引きます。

したがって、所得金額又は欠損金額は、

加算額の合計:9,700,000円+900,000円+4,500,000円+3,900,000円=19,000,000円
減算額の合計:200,000円+1,030,000円+8,000,000円=9,230,000円
所得金額:21,189,160円+19,000,000円-9,230,000円+40,840円-0円=31,000,000円

よって、正解は31,000,000(円)となります。
応用編の別表四の"所得金額又は欠損金額"は必ずキリのいい数字になります。このため、もし端数が出たらどこかで計算ミスしていることに気付くことができます。