FP1級 2021年5月 応用編 問59(改題)
小売業を営むX株式会社(資本金10,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当し、適用除外事業者ではない。以下、「X社」という)の2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとお
りである。
〈資料〉
りである。
〈資料〉
- 減価償却費に関する事項
当期における減価償却費は、その全額について損金経理を行っている。このうち、建物の減価償却費は7,800千円であるが、その償却限度額は6,900千円であった。一方、器具備品の減価償却費は3,000千円で、その償却限度額は3,200千円であったが、この器具備品の前期からの繰越償却超過額が300千円ある。 - 交際費等に関する事項
当期における交際費等の金額は12,600千円で、全額を損金経理により支出している。このうち、参加者1人当たり10千円以下の飲食費が100千円含まれており、その飲食費を除いた接待飲食費に該当するものが9,000千円含まれている(いずれも得意先との会食によるもので、専ら社内の者同士で行うものは含まれておらず、所定の事項を記載した書類も保存されている)。その他のものは、すべて税法上の交際費等に該当する。 - 退職給付引当金に関する事項
当期において、決算時に退職給付費用3,900千円を損金経理するとともに、同額を退職給付引当金として負債に計上している。また、従業員の退職金支払の際に退職給付引当金を8,000千円取り崩し、同額を現金で支払っている。 - 税額控除に関する事項
当期における「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」に係る税額控除額が280千円ある。 - 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
- 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額40千円・復興特別所得税額840円および当期確定申告分の見積納税額9,700千円の合計額9,740,840円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は9,700千円である。
- 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(地方法人特別税を含む)は1,030千円である。
- 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
- 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問59
法人税に関する以下の文章ⅠおよびⅡの下線部①~③のうち、最も不適切なものをそれぞれ1つ選び、その適切な内容について簡潔に説明しなさい。- 〈特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例〉
「特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例」(オープンイノベーション促進税制。以下、「本特例」という)は、青色申告法人で一定の特定事業活動を行うものが、一定の特別新事業開拓事業者の株式を出資の払込みにより取得した場合に、所定の要件を満たせば、一定の金額を限度として、①その特定株式の取得価額の25%相当額以下の金額で特別勘定として経理した金額を法人税額から控除することができる特例である。
内国法人である特別新事業開拓事業者の株式を出資の払込みにより取得した中小企業者が本特例の適用を受けるためには、②その払込金額が1,000万円以上でなければならない。
なお、特別新事業開拓事業者の株式を出資の払込みについて、本特例の適用を受けた法人において、③その特定株式を取得した日から3年を経過する日までの間に、当該株式を譲渡した場合や当該株式に係る配当の支払を受けた場合には、特別勘定の金額のうちその対応する部分の金額を取り崩して益金の額に算入しなければならない。 - 〈法人税の確定申告・中間申告〉
法人税の申告には中間申告と確定申告がある。事業年度が6カ月を超える普通法人は、所轄税務署長に対し、原則として、①事業年度開始の日から6カ月以内に中間申告書を提出し、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に確定申告書を提出しなければならない。
中間申告には、納付税額を、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除した値に6を乗じて算出する方法(予定申告)と、当該事業年度開始の日以後6カ月の期間を一事業年度とみなして仮決算を行い、それに基づいて算出する方法がある。ただし、原則として、仮決算による中間申告税額が予定申告税額を超える場合や、②予定申告税額が10万円以下である場合には、仮決算による中間申告をすることはできない。
なお、納付すべき法人税の額がない場合であっても、確定申告書の提出は必要である。また、③事業年度開始時における資本金の額が1億円を超える内国法人は、原則として、中間申告書および確定申告書をe-Tax(国税電子申告・納税システム)で提出しなければならない。
Ⅰ | |
Ⅱ |
正解
Ⅰ | ① その特定株式の取得価額の25%相当額以下の金額で特別勘定として経理した金額を損金の額に算入することができる。 |
Ⅱ | ① 中間申告書は、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に提出しなければならない。 |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
〔Ⅰについて〕
オープンイノベーション促進税制は、国内の事業会社またはその国内コーポレート・ベンチャーキャピタルが、特別新事業開拓事業者(スタートアップ企業)とのオープンイノベーションに向け、スタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上取得する場合、その株式の取得価額の25%を損金算入できる制度です。
主な適用要件は以下のとおりです。
オープンイノベーション促進税制は、税額控除ではなく「所得控除」の制度です。したがって「法人税額から控除することができる」としている①の説明は誤りです。
〔Ⅱについて〕
法人税の中間申告は、所得税の予定納税のように現在進行中の事業年度に係る税金を前払いする制度です。法人税の中間申告は、新設法人や中間申告書の記載金額が10万円以下の法人を除き、原則として、事業年度開始6カ月を経過した日から2カ月以内に提出することになっています。3月決算法人であれば、4/1~9/30までの半期分を11月末までに申告するイメージです。①の説明は中間申告を行う時期が間違っています。
なお、③については「電子情報処理組織による申告の特例」の創設により、2020年(令和2年)4月1日以後に開始する事業年度から義務化されています。
オープンイノベーション促進税制は、国内の事業会社またはその国内コーポレート・ベンチャーキャピタルが、特別新事業開拓事業者(スタートアップ企業)とのオープンイノベーションに向け、スタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上取得する場合、その株式の取得価額の25%を損金算入できる制度です。
主な適用要件は以下のとおりです。
- 適用を受けられるのは青色申告法人のみ
- スタートアップ企業は、原則として、既に事業を開始している設立後10年未満の株式会社に限られる
- 払込金額が、中小企業者で1,000万円以上、それ以外は1億円(海外法人への出資は5億円)以上であること
オープンイノベーション促進税制は、税額控除ではなく「所得控除」の制度です。したがって「法人税額から控除することができる」としている①の説明は誤りです。
〔Ⅱについて〕
法人税の中間申告は、所得税の予定納税のように現在進行中の事業年度に係る税金を前払いする制度です。法人税の中間申告は、新設法人や中間申告書の記載金額が10万円以下の法人を除き、原則として、事業年度開始6カ月を経過した日から2カ月以内に提出することになっています。3月決算法人であれば、4/1~9/30までの半期分を11月末までに申告するイメージです。①の説明は中間申告を行う時期が間違っています。
なお、③については「電子情報処理組織による申告の特例」の創設により、2020年(令和2年)4月1日以後に開始する事業年度から義務化されています。
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