FP1級過去問題 2021年9月学科試験 問23

問23

非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度を「つみたてNISA」といい、当該累積投資勘定を「つみたてNISA勘定」という。
  1. つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、一定の要件を満たすインデックス型の公募株式投資信託およびETF(上場投資信託)に限られ、上場株式、国債、社債などをつみたてNISA勘定に受け入れることはできない。
  2. つみたてNISAの非課税期間は、2020年度税制改正により、2023年までにつみたてNISAを始めることで、その期間が20年から25年に延長されている。
  3. つみたてNISA勘定を通じて購入したETF(上場投資信託)の分配金の受取方法について個別銘柄指定方式を選択した場合、当該分配金は非課税とならず、20.315%の税率で源泉徴収等されるが、当該ETFの譲渡益は非課税となる。
  4. 特定口座を開設している金融機関においてつみたてNISA勘定を設定した場合、特定口座に受け入れているインデックス型の公募株式投資信託をつみたてNISA勘定に移管することができる。

正解 3

問題難易度
肢142.0%
肢210.3%
肢339.9%
肢47.8%

解説

  1. 不適切。つみたてNISAの対象商品は、一定の要件を満たす公募株式投資信託(インデックス型・アクティブ型)と上場株式投資信託(ETF)です。公募株式投資信託にはアクティブ型も含まれるので本肢は誤りです。
  2. 不適切。2020年度税制改正により、つみたてNISAの口座開設可能期間が2037年から2042年まで5年間延長されましたが、非課税期間は20年間のままです。
  3. [適切]。つみたてNISA勘定を通じて購入したETF(上場投資信託)の分配金を非課税にするには株式数比例配分方式を選択する必要があります。銘柄ごとに配当金を受領する金融機関口座を指定する個別銘柄指定方式を選択した場合には、配当金や分配金は税率20.315%で源泉徴収され、譲渡益のみが非課税となります。これは一般NISA・ジュニアNISAも同じです。
  4. 不適切。同一金融機関内であっても、課税口座(特定口座や一般口座)で保有している金融商品をNISA口座に移すことはできません。逆にNISA口座で受け入れている金融商品を課税口座に移すことは可能です。
したがって適切な記述は[3]です。