FP1級 2021年9月 応用編 問53
Aさん(49歳)は、高校卒業後に就職した会社を32歳で退職してから現在に至るまで、個人事業主として妻Bさん(48歳)とともに駅前の商店街でパン屋を営んでいる。店では、2名の従業員を雇用しており、店の経営は堅調に推移している。
Aさんは、最近、老後の生活に漠然とした不安を抱くことが多くなった。Aさんは、妻Bさんとともに国民年金の保険料を納付しているが、それ以外の準備はしていない。そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
Aさんは、最近、老後の生活に漠然とした不安を抱くことが多くなった。Aさんは、妻Bさんとともに国民年金の保険料を納付しているが、それ以外の準備はしていない。そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1972年5月10日生まれ
- 公的年金の加入歴
1991年4月から2004年9月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
2004年10月から現在に至るまで国民年金の第1号被保険者として国民年金の保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
- Bさん(妻)
- 1973年7月11日生まれ
- 公的年金の加入歴
1992年4月から1999年3月まで厚生年金保険の被保険者である。
1999年4月から2004年9月まで国民年金の第3号被保険者である。
2004年10月から現在に至るまで国民年金の第1号被保険者として国民年金の保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
- 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問53
Mさんは、Aさんに対して、老後の年金収入を増やす方法等について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんは、老後の年金収入を増やすために、国民年金の付加保険料を納付することができます。付加保険料は、国民年金の定額保険料に上乗せして納付します。仮に、Aさんが付加保険料を110月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、当該老齢基礎年金の額に付加年金として(①)円が上乗せされます。なお、国民年金基金に加入した場合は、国民年金の付加保険料を納付することはできません」
- 「小規模企業共済制度は、Aさんのような個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。毎月の掛金は、1,000円から(②)円までの範囲内で、500円単位で選択することができます。妻Bさんは(③)の要件を満たせば、加入することができます。仮に、Aさんが加入しない場合であっても、妻Bさんは(③)の地位で加入することができます。支払った掛金は、税法上、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
共済金は、加入者に廃業等の事由が生じた場合に、掛金納付月数等に応じて支払われます。共済金の受取方法には、『一括受取り』『分割受取り』『一括受取りと分割受取りの併用』があります。『分割受取り』を選択するためには、共済金の額が(④)万円以上であること、請求事由が生じた時点で60歳以上であること等の要件を満たす必要があります。
なお、加入者が任意解約した場合、掛金納付月数が(⑤)カ月未満では、解約手当金が掛金合計額を下回り、掛金納付月数が12カ月未満では、解約手当金を受け取ることができません。
加入者は、事業資金等が必要となった場合、一定の要件のもとに、掛金残高と掛金の納付月数に応じた貸付限度額の範囲内で、10万円以上(⑥)万円以内(5万円単位)で借入れをする一般貸付制度を利用することができます」
①円 |
②円 |
③ |
④万円 |
⑤カ月 |
⑥万円 |
正解
① 22,000(円) |
② 70,000(円) |
③ 共同経営者 |
④ 300(万円) |
⑤ 240(カ月) |
⑥ 2,000(万円) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
〔①について〕
第1号被保険者は、将来受け取る年金額を増やすため、国民年金保険料に加えて毎月400円の付加保険料を納めることができます。将来受け取る付加年金の額は「200円×付加保険料納付済月数」の式で決まります。Aさんが付加保険料を110月納付した場合、付加年金の額は「200円×110月=22,000円」となります。
よって、正解は22,000(円)となります。
〔②について〕
小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模企業の経営者・役員が廃業や退職したときの生活資金として積み立てる退職金制度です。毎月の掛金は1,000円から70,000万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択することができ、掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
よって、正解は70,000(円)となります。
〔③について〕
小規模企業共済に加入することができるのは、個人事業主と個人事業の経営に携わる共同経営者(2人まで)、小規模企業(業種と従業員数の要件あり)の経営者・役員に限られます。共同経営者として加入できるのは、個人事業主1人につき2人までに制限されています。
よって、正解は共同経営者となります。
〔④について〕
共済金の受取方法は、❶一括受取り、❷分割受取り、❸一括と分割の併用受取りから選択することが可能です。分割受取りでは共済金の額が300万円以上、一括と分割の併用受取りでは330万円以上(一括額が30万円以上、分割額が300万円以上)であることが要件になります。
よって、正解は300(万円)となります。
〔⑤について〕
小規模企業共済では、掛金納付月数が12月以上であれば任意解約したときに解約手当金を受け取ることができます。解約手当金は掛金合計額に支給率を乗じた額となり、支給率は、掛金納付月数が84月(7年)未満のとき最低の80%で、100%以上になるのは掛金納付月数が240月(20年)以上の場合です。なお、最高の120%になるのは720月(60年)以上であるときとされています。
よって、正解は240(カ月)となります。
〔⑥について〕
小規模企業共済では、掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で、事業資金等を借り入れることができます。7種類の貸付制度が用意されていますが、用途を問わない一般貸付制度では、掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、10万円以上2,000万円以内で借入れをすることができます。なお、その他6種類の貸付制度の借入限度額は、いずれも50万円以上1,000万円以内とされています。
よって、正解は2,000(万円)となります。
第1号被保険者は、将来受け取る年金額を増やすため、国民年金保険料に加えて毎月400円の付加保険料を納めることができます。将来受け取る付加年金の額は「200円×付加保険料納付済月数」の式で決まります。Aさんが付加保険料を110月納付した場合、付加年金の額は「200円×110月=22,000円」となります。
よって、正解は22,000(円)となります。
〔②について〕
小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模企業の経営者・役員が廃業や退職したときの生活資金として積み立てる退職金制度です。毎月の掛金は1,000円から70,000万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択することができ、掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
よって、正解は70,000(円)となります。
〔③について〕
小規模企業共済に加入することができるのは、個人事業主と個人事業の経営に携わる共同経営者(2人まで)、小規模企業(業種と従業員数の要件あり)の経営者・役員に限られます。共同経営者として加入できるのは、個人事業主1人につき2人までに制限されています。
よって、正解は共同経営者となります。
〔④について〕
共済金の受取方法は、❶一括受取り、❷分割受取り、❸一括と分割の併用受取りから選択することが可能です。分割受取りでは共済金の額が300万円以上、一括と分割の併用受取りでは330万円以上(一括額が30万円以上、分割額が300万円以上)であることが要件になります。
よって、正解は300(万円)となります。
〔⑤について〕
小規模企業共済では、掛金納付月数が12月以上であれば任意解約したときに解約手当金を受け取ることができます。解約手当金は掛金合計額に支給率を乗じた額となり、支給率は、掛金納付月数が84月(7年)未満のとき最低の80%で、100%以上になるのは掛金納付月数が240月(20年)以上の場合です。なお、最高の120%になるのは720月(60年)以上であるときとされています。
よって、正解は240(カ月)となります。
〔⑥について〕
小規模企業共済では、掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で、事業資金等を借り入れることができます。7種類の貸付制度が用意されていますが、用途を問わない一般貸付制度では、掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、10万円以上2,000万円以内で借入れをすることができます。なお、その他6種類の貸付制度の借入限度額は、いずれも50万円以上1,000万円以内とされています。
よって、正解は2,000(万円)となります。
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