FP1級 2021年9月 応用編 問64
問64
《設例》の〈X社の概要〉に基づき、X社株式の1株当たりの①純資産価額および②類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式による価額を、それぞれ求めなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は円未満を切り捨てて円単位とすること。なお、X社株式の相続税評価額の算定にあたり、複数の方法がある場合は、最も低い価額となる方法を選択するものとする。
①円 |
②円 |
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正解
① 5,670(円)
② 3,108(円)
② 3,108(円)
分野
科目:F.相続・事業承継細目:5.相続財産の評価(不動産以外)
解説
〔①について〕純資産価額方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。1株当たりの純資産価額は、以下の式で求めます。

(6)の資料より、総資産額は223,900万円、負債額は93,600万円なので、相続税評価による純資産額は次のとおりです。
223,900万円-93,600万円=130,300万円
ここから「評価差額に対する法人税等額」を控除します。評価差額とは、相続税評価による純資産額と帳簿価額による純資産額の差額のことで、この額は会社を解散したときに所得として課税される金額となるので、そのときに支払う法人税等額の額を控除してあげるというものです。控除する法人税等額の割合は、法人税、法人事業税、法人住民税の合計割合なので適時変更されますが、2021年現在は37%です。
相続税評価による純資産額は先程計算した130,300万円、帳簿価額による純資産額は「147,600万円-93,600万円=54,000万円」なので、評価差額に対する法人税等額は、
(130,300万円-54,000万円)×37%=28,231万円
X社の発行済株式数は180,000株なので、上記の式に各金額を当てはめると、
(130,300万円-28,231万円)÷18万株=5,670.5円
(円未満切り捨て)5,670円
よって、正解は5,670(円)となります。
〔②について〕
中会社は、原則として類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式で評価しますが、純資産価額が低い場合にはそちらを評価額とすることもできます。併用方式は、両方の価格を所定の繰入割合で按分計算する方法で、繰入割合は会社規模によって以下のように決まっています。

2,255円×0.75+5,670円×0.25
=1,691.25円+1,417.5円=3,108.75円
(円未満切り捨て)3,108円
純資産価額5,670円>併用方式3,108円なので、より低い価額である併用方式の価額を採用します。
よって、正解は3,108(円)となります。
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