FP1級過去問題 2022年5月学科試験 問2

問2

公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 組合管掌健康保険に加入する介護保険の第1号被保険者の介護保険料は、健康保険料とあわせて給与天引きにて徴収される。
  2. 介護保険の被保険者が初めて要支援認定を受けた場合、その申請のあった日に遡ってその効力を生じ、原則として、その有効期間は12カ月であるが、市町村(特別区を含む)が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、その期間を3カ月から48カ月までの範囲内で定めることができる。
  3. 介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、原則として、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割を自己負担する必要があるが、所得金額が一定額以上である場合は、自己負担割合が2割または3割となる。
  4. 課税所得金額が500万円の単身の第1号被保険者が介護サービスを利用した場合、高額介護サービス費の算定上の自己負担限度額は、月額93,000円である。

正解 4

問題難易度
肢120.2%
肢210.3%
肢321.4%
肢448.1%

解説

  1. 不適切。第1号被保険者の介護保険料は、健康保険に加入していたとしても、公的年金等の年間支給額が18万円以上であれば公的年金の支給時に特別徴収されます。健康保険料とあわせて給与から天引きされて徴収されるのは、第2号被保険者です。
    組合管掌健康保険に加入する介護保険の第1号被保険者の介護保険料は、健康保険料とあわせて給与天引きにて徴収される。2014.9-2-2
  2. 不適切。要介護・要支援認定を受けた場合、その申請のあった日に遡ってその効力を生じ、その有効期間は原則6カ月です。介護認定審査会の意見に基づき必要と認める場合は、その期間を3カ月まで短縮および12カ月まで延長することができます。
    介護保険の被保険者が初めて要介護認定を受けた場合、その申請のあった日に遡ってその効力を生じ、原則として、その有効期間は1年間である。2017.1-2-2
  3. 不適切。第2号被保険者の自己負担額は、所得の多寡にかかわらず実際にかかった費用の1割です。第1号被保険者は所得金額が一定額以上の場合、自己負担割合が2割または3割となります。
    介護保険の保険給付を受けた第2号被保険者は、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の1割を介護サービス提供事業者に支払うことになるが、被保険者本人または世帯主の所得金額が一定額を超える場合は、自己負担割合が3割となる。2014.9-2-3
  4. [適切]。高額介護サービス費の自己負担限度額は、所得金額に応じて以下のようになっています。
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    介護サービス利用者と同一世帯に、課税所得金額380万円以上690万円未満の第1号被保険者がいる場合は、月額の自己負担限度額は1世帯あたり93,000円になります。
    課税所得金額が145万円以上380万円未満、かつ、収入の合計額が383万円以上の単身の第1号被保険者が介護サービスを利用した場合の自己負担限度額は、月額4万8,000円である。2016.1-1-4
したがって適切な記述は[4]です。