FP1級過去問題 2022年5月学科試験 問45
問45
民法における特別寄与料に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 特別寄与料の支払を請求することができる特別寄与者は、被相続人の親族以外の者に限られる。
- 相続人が特別寄与者に特別寄与料を支払った場合、相続税の総額に課税標準の合計額に対する当該相続人の課税価格の割合を乗じた額から特別寄与料の額を控除する。
- 特別寄与料の支払について、相続人と特別寄与者の間で協議が調わない場合、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるが、その申立は相続の開始があったことを知った時から4カ月以内にしなければならない。
- 特別寄与料は、特別寄与者が被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、納付すべき相続税額が算出されるときは、原則として、特別寄与料の額が確定したことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告書を提出しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢18.3%
肢227.7%
肢314.8%
肢449.2%
肢227.7%
肢314.8%
肢449.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 不適切。特別寄与料を請求することができる特別寄与者は、被相続人の親族であって相続人でない人が対象となります。内縁関係にある者や親族以外の者、また相続放棄等をした者は対象とはなりません。
- 不適切。特別寄与料が支払われた場合、特別寄与者が被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税価格に算入されます。特別寄与料を支払った相続人に係る相続税の課税価格は減りますが、特別寄与者の相続税の課税価格が増えるので、相続税の課税価格の合計額はプラスマイナスゼロです。本肢は、相続人の納付相続税額から特別寄与料を控除する、つまり税額控除されると説明しているため誤りです。
- 不適切。特別寄与料について当事者間で協議が調わない場合に家庭裁判所に対して行う特別寄与料の申立ては、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6カ月以内、または相続開始の時から1年以内に行わなければなりません。
- [適切]。特別寄与料は、遺贈によって取得したものとみなされますので、通常の相続・遺贈と同じく、原則として、特別寄与料の額が確定したことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
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