FP1級 2024年1月 応用編 問52
建設業を営むX株式会社(以下、「X社」という)の代表取締役社長であるAさん(35歳)は、妻Bさん(35歳)、長男Cさん(8歳)および二男Dさん(3歳)との4人暮らしである。Aさんは高校卒業後、建設会社に就職したが、3年前に個人事業主として独立し、昨年、X社を設立した。X社は従業員数7名の会社であり、Aさん自身も現場で作業に従事していることから、Aさんは、自身がケガ等により障害を負った際に、社会保険制度から受けることができる給付について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1988年11月17日生まれ
- 公的年金の加入歴
2007年4月から2021年3月までの期間(168月)は、厚生年金保険の被保険者である(過去に厚生年金基金の加入期間はない)。
2021年4月から2022年12月までの期間(21月)は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付している。
2023年1月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1988年7月6日生まれ
- 公的年金の加入歴
2007年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 2007年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- Cさん(長男)
- 2015年9月5日生まれ
- Dさん(二男)
- 2020年3月17日生まれ
- 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、Aさんと同居し、Aさんによって生計を維持されているものとする。
- 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問52
Mさんは、Aさんに対して、障害厚生年金および障害手当金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑤に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。「厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、障害認定日において厚生年金保険の障害等級1級から(①)級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている者は、障害厚生年金を請求することができます。
障害認定日とは、初診日から(②)を経過した日、または(②)以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日のことです。保険料納付要件とは、『初診日の前日において初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること』または『初診日が2026年4月1日前にあり、当該初診日に65歳未満の者については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの(③)年間のうちに保険料納付済期間および保険料免除期間以外の期間がないこと』です。
初診日において保険料納付要件を満たした被保険者であって、障害認定日において障害等級1級から(①)級までのいずれかに該当する程度の障害の状態になかった者が、同日後(④)歳に達する日の前日までに、その傷病により障害等級1級から(①)級までのいずれかに該当する程度の障害の状態になった場合は、(④)歳に達する日の前日までに障害厚生年金の支給を請求することができます。
なお、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が初診日から(⑤)年以内に治り、治った日に障害厚生年金を受け取ることができる障害の程度より軽度の障害の状態にあり、保険料納付要件等を満たしている者は、障害手当金を請求することができます。ただし、当該障害について労働者災害補償保険の障害補償給付等が受けられる場合、障害手当金は支給されません」
①級 |
② |
③年間 |
④歳 |
⑤年 |
正解
① 3(級) |
② 1年6カ月 |
③ 1(年間) |
④ 65(歳) |
⑤ 5(年) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①、②について〕
障害厚生年金は、初診日において厚生年金の被保険者である者が、障害認定日において障害等級1級~3級に該当する程度の障害の状態にある支給されるのが基本的な形です。障害認定日とは次の2つのうち早い日です。
〔③について〕
障害基礎・厚生年金が支給されるためには、次のどちらかを満たさなければなりません。これを「保険料納付要件」といいます。
〔④について〕
障害基礎・厚生年金では、障害認定日において所定の障害等級に該当しなかった者であっても、その後傷病が悪化し、または他の傷病による障害と併せて、65歳に達する前に障害等級に該当することとなった場合には、請求により障害年金が支給されます。これを「事後重症による請求」といいます。65歳前とされているのは、65歳になると老齢年金が支給されるようになるためです。
よって、正解は65(歳)となります。
〔⑤について〕
障害手当金は、障害厚生年金を受けていない一定の者が、傷病の初診日から5年以内に治り、障害等級3級よりやや軽い程度の障害が残った場合に支給される一時金です。認定期限が5年とされているのは、初診日の確認に必要となるカルテの保存期間が5年ということに関係しています。
障害手当金の額は、原則として障害等級3級の障害厚生年金の2年分ですが、障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額(基本年金額の4分の3)の2倍に満たない場合は、その額となります。
なお、障害基礎・厚生年金と労災保険からの給付は、障害基礎・厚生年金が全額支給され、労災保険からの給付が併給調整されますが、障害手当金は、労災保険からの給付を受けられる場合には支給停止となります。これは本問の説明どおりです。
よって、正解は5(年)となります。
障害厚生年金は、初診日において厚生年金の被保険者である者が、障害認定日において障害等級1級~3級に該当する程度の障害の状態にある支給されるのが基本的な形です。障害認定日とは次の2つのうち早い日です。
- 初診日から起算して1年6カ月を経過した日
- 傷病が治った日(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
〔③について〕
障害基礎・厚生年金が支給されるためには、次のどちらかを満たさなければなりません。これを「保険料納付要件」といいます。
- 初診日の前日において、その初診日の月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計がその被保険者期間の3分の2以上であること(原則)
- 初診日が2026年4月1日前であり、その初診日の前日において、その初診日の月の前々月までの1年間に未納期間がないこと
〔④について〕
障害基礎・厚生年金では、障害認定日において所定の障害等級に該当しなかった者であっても、その後傷病が悪化し、または他の傷病による障害と併せて、65歳に達する前に障害等級に該当することとなった場合には、請求により障害年金が支給されます。これを「事後重症による請求」といいます。65歳前とされているのは、65歳になると老齢年金が支給されるようになるためです。
よって、正解は65(歳)となります。
〔⑤について〕
障害手当金は、障害厚生年金を受けていない一定の者が、傷病の初診日から5年以内に治り、障害等級3級よりやや軽い程度の障害が残った場合に支給される一時金です。認定期限が5年とされているのは、初診日の確認に必要となるカルテの保存期間が5年ということに関係しています。
障害手当金の額は、原則として障害等級3級の障害厚生年金の2年分ですが、障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額(基本年金額の4分の3)の2倍に満たない場合は、その額となります。
なお、障害基礎・厚生年金と労災保険からの給付は、障害基礎・厚生年金が全額支給され、労災保険からの給付が併給調整されますが、障害手当金は、労災保険からの給付を受けられる場合には支給停止となります。これは本問の説明どおりです。
よって、正解は5(年)となります。
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